文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅵ | 化学物質過敏症 runのブログ

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臨時検査
1 学校においては、次のような場合、必要があるときは、臨時に必要な検査を行うものとする。
(1) 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき。
(2) 風水害等により環境が不潔になり又は汚染され、感染症の発生のおそれがあるとき。
(3) 新築、改築、改修等及び机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき。
(4) その他必要なとき。
2 臨時に行う検査は、定期に行う検査に準じた方法で行うものとする。
A 教室等の環境に係る臨時検査

○ 新たな学校用備品の搬入等があったとき
机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の導入に当たっては、化学物質の放散の少ないものを選定するように配慮すること。学校用備品の導入により、化学物質発生のおそれがある場合は、導入後速やかにその教室等で揮発性有機化合物の濃度の検査を行うこと。
○ 学校の新築・改築・改修等があったとき
学校の新築・改築・改修等とは、建築基準法で規定する建築(新築、増築、築、移転)、大規模の修繕、模様替えのほかに壁面のペンキ塗装等を含むもので、建築確認申請の有無を問わないものである。
学校施設の新築・改築・改修等に当たっては、学校施設整備指針や対策上の主なポイントを示した文部科学省のパンフレット「健康的な学習環境を確保するために」(平成18 年6 月文部科学省)等を参考にして、①施設の計画・設計や施工等に十分配慮する、②事前に、検査実施機関・検査費用等について調査する、③引き渡しの際の検査において、基準値を超えた場合の措置等についても取り決めておく、④濃度測定は乾燥期間を十分確保した上で行う等、適切に対応すること。

空気検査は、専門測定機関に依頼することが多いので、学校薬剤師等とともに検査時に立ち会うようにし、測定条件をチェックしておく必要がある。

また、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物は、常温では時間の経過とともに濃度が減衰するので、換気を励行して基準値以下になるよう日常の管理が大切である。
検査は、空気環境を衛生的に維持管理するためのものであり、事後措置を講ずるための手立てとなるものである。

したがって、検査に際しては、そのときの天候、年月日、時刻、場所、在室人数、検査器具名、検査者名等も記録することが大切である。検査器具名を記録しておくことは、検査器具にはそれぞれ特徴があり、測定値に差が生じることもあり得るからである。

場合によっては複数の機器によるクロスチェックを行うことも考慮する。

○ 照明に影響を及ぼすような災害による建物の損壊があったとき
○ 照明器具の交換、黒板の改修、壁の塗り替え等があったとき
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○ 近隣で騒音の伴う工事が行われている場合等教室外の騒音が新たに発生したとき
B 飲料水等の水質及び施設・設備に係る臨時検査
飲料水の水質等
○ 風水害等の影響で貯水槽が損傷を受けたり、飲料水用に井戸水等を使用している場合は、周囲の地下水の汚染が判明したとき

○ 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき給水施設・設備が外部からの汚染を受けていないか等について検査を行う必要がある。
○ 学校敷地内が洪水等の災害により被害を受けたとき
給水施設・設備が破損・故障していないか、また、外部からの汚染を受けていないか等について検査を行う必要がある。
○ その他必要と認められたとき給水源を変更したときは、その種類を調べる必要がある。
給水施設・設備を新しく設置したときは、外部から汚染を受ける恐れがないか等について検査を行う必要がある。

雨水については、渇水後の降雨の初期に水質が悪化することが考えられるため、必要に応じて臨時検査を行う。
定期検査に準じて、貯水槽等の内部を点検し、著しい汚れがないことを確認する。
C 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る臨時検査