文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅵ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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学校の清潔
ア 校舎内外の施設設備等
○ 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき
感染症・食中毒の発生のおそれや発生に関連する校舎内外の施設設備等が不潔になっていないか、また汚染されていないか等について検査を行う必要がある。
○ 学校敷地内が洪水等の災害により被害を受けたとき
校舎内外の施設設備等が水や泥、ごみ等によって不潔になっていないか等について検査を行う必要がある。
○ その他必要と認められたとき
学校行事等で多数の来校者があったとき等は、校舎が汚れたり、破損したり、ごみが大量に出る等学校が不潔になりやすいので、清潔状況等について検査を行う必要がある。
校舎や飼育動物の施設等を改修したとき等は、清潔面からきちんと改修されているか等について検査を行う必要がある。
イ 便所
○ 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき
便所は、適切な管理がなされていないと、感染症等の発生を拡大させる恐れがあるので、感染症や食中毒が発生したときは、便所の清潔や衛生害虫の有無、手洗い施設や排水の状況等について検査を行う必要がある。
○ 学校敷地内が洪水等の災害により被害を受けたとき
洪水等の災害を受け、汚れや破損等便所が被害を受けたときは、不潔になりやすく、感染症の発生も考えられるので、清潔や破損等について検査を行う必要がある。
○ その他必要と認められたとき
便所を新しく設置したり改修したときは、清潔、採光、換気等の状況について検査を行う必要がある。
ウ ごみ
○ 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり、また、発生したとき
ごみの容器やその周りが汚染されていることが考えられるので、ごみの処理方法や保管場所を検査する必要がある。
○ 学校敷地内が洪水等の災害により被害を受けたとき
ごみ容器が破損したり、ごみが飛散したりして不潔になりやすい。よって、清潔や破損の状況等について検査をする必要がある。
○ その他必要と認められたとき
学校行事等で多量のごみが発生したときは、ごみが適切に分別処理されているかどうか、不潔になっていないかどうか等について検査する必要がある。
エ 排水の施設・設備
○ 風水害等の影響で排水が流れないようになったとき
感染症の発生のおそれもあるため、臨時検査を実施するとともにすみやかに原因究明をし、改善を図る必要がある。
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○ ネズミ、衛生害虫等が発生したとき
ネズミ、衛生害虫等は、定期検査時にその発生が認められなくても、突然発生する場合があることから、発生の可能性が疑われる状況となった時点で検査を行う必要がある。
○ 児童生徒等から、衛生害虫による刺咬こう等が原因と考えられる症状の訴えがあったとき衛生害虫等の発生が認められなくても、児童生徒等の被害により、その発生が推測される場合には検査を行う必要がある。
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ア 机、いす
○ 机、いすを新しく搬入したとき机やいすの適合状況について検査を行う必要がある。
揮発性有機化合物の発生のおそれがあるときも検査する必要がある。
イ 黒板
○ 学校敷地内が洪水等の災害により被害を受けたとき
黒板が水に浸かるなどし、黒板面に影響があると考えられるときは、明度や彩度について検査を行う必要がある。
○ その他必要と認められたとき
黒板を新しく設置したり、改修したときは、黒板面の明度や彩度について検査を行う必要がある。
C 水泳プールに係る臨時検査
○ 児童生徒等が、目や皮膚が痛い等、プール水が原因と考えられる症状を訴えがあったとき
残留塩素濃度が異常に高い場合や、pH の異常値等の原因が考えられるが、その原因究明のため検査を行う必要がある。
○ プール本体の水が何らかの原因で着色、着臭等したとき
着色の原因には、藻類の発生や、酸化鉄、酸化マンガン等の原因が考えられるが、その原因究明のため検査を行う必要がある。
○ プール使用期間中に、循環ろ過装置等が故障・破損して、新しい装置を導入したとき新しい装置が正常に作動し機能しているか検査を行う必要がある。

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3 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から5年間保存するものとする。また、毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに、その記録を点検日から3年間保存する
よう努めるものとする。
4 検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるように保存するものとする。
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定期検査等を効果的に実施するためには、施設・設備等を把握し、過去の検査結果を参考にする必要があることから、定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録を検査の日から5 年間保存するとともに、検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は、必要に応じて閲覧できるように適切に保存する。
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日常点検の実施の目的の一つには、それらの結果に基づいて定期検査や臨時検査の実施に役
立てることがあることから、毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに、その記録を点検日から3 年間保存するよう努める。

Ⅲ 参考資料
・ 学校保健安全法
・ 学校保健安全法施行規則


runより:長かった第2章もこれにて終了です。

こんな記事でも書いてないとアクセス数がガクンと減ると言う事は皆さん真剣に

読んでるんですね。

私も気を抜いてはいけないですね  汗 ━(il`・ω・´;) ━タラァァ~ン