文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅴ3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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A 検査項目及び基準値の設定根拠等の解説
検査項目 基準
(8) 学校の清潔 (ア) 教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は、清潔であり、破損がないこと。
(イ) 運動場、砂場等は、清潔であり、ごみや動物の排せつ物等がないこと。
(ウ) 便所の施設・設備は、清潔であり、破損や故障がないこと。
(エ) 排水溝及びその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭がないこと。
(オ) 飼育動物の施設・設備は、清潔であり、破損がないこと。
(カ) ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は、清潔であること。
(9) ネズミ、衛生害虫等 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られないこと。
○ 校舎の床や壁は、使用頻度の高い場所や児童生徒等の手が触れやすい場所が特に汚れる。
壁や天井、カーテンの汚れや破損は、感覚的に不快なものであるが、照明環境にも影響するので照度等と関連付けることが大切である。カーペットは、汚れやすく清掃しづらいために、アレルギー疾患の原因ともなるダニ等が生息しやすいので注意をする必要がある。
○ 便所は、だれもが1 日に何度か利用している場所であり、不潔になりやすいので、十分に清掃を行う等、常に清潔にしておかなければならない。
○ 飼育動物の施設・設備については、不潔にしておくと、ダニや病原菌の温床になるので、常に施設・設備は清掃し、清潔にしておかなければならない。
<参考>
【アスベスト(石綿)規制】
アスベスト(石綿)の規制については、繊維状の粉じんを吸い込むことで健康障害が生じることが判明し、昭和50 年にアスベスト(含有量5%を超えるもの)の吹き付け作業が原則禁止された。

その後、順次規制が強化され、平成18 年に一部の例外を除きアスベスト(含有量0.1%を超えるもの)の使用等が全面禁止されている。

また、「石綿障害予防規則」(平成17 年厚生労働省令第21 号)においては、事業者(学校の設置者を含む)は、吹き付けアスベスト等の粉じんの飛散により、ばく露するおそれがある場合は、除去、封じ込め、囲い込み等(以下「除去等」という。)の措置を講じることが規定されている。
【学校における現状及び取組】
学校施設の吹き付けアスベスト等については、除去等の対策を進めているものの、現時点では損傷・劣化等によるアスベスト粉じんの飛散・ばく露のおそれがないとして、対策が未実施のものが多く残っていることから、今後、経年とともに劣化が進んでいくことが考えられる。

このため、学校の設置者等は、吹き付けアスベスト等の使用実態及び損傷・劣化等の状態を定期的に把握し、除去等の対策を講じる必要がある。
なお、吹き付けアスベスト等の飛散・ばく露の状態の確認方法については、次のとおり通知されている。
・アスベスト対策に関する留意事項
「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査の結果及び対策に関する留意事項について(通知)」(平成17 年11 月29 日付け17 文科施第273 号 別紙2)
・飛散のおそれはどのように判断すればよいか。
「学校施設等における吹き付けアスベスト使用実態調査の中間報告の結果及び当面の対応について(通知)」(平成17 年9 月29 日付け17 文科施第213 号 別紙2の(2))
※アスベスト関係通知は、文部科学省ホームページに掲載
http://www.mext.go.jp/submenu/05101301.htm