文部科学省衛生管理マニュアル第2章Ⅴ2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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雨水等の水質について環境衛生上の問題が生じないよう、遊離残留塩素、外観、臭気の検査を行う。


水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺の排水の状況が良好か、清掃がよく行われ清潔であるか、施設・設備に故障がないことを毎授業日に点検する必要がある。
B 検査方法等の解説
点検は、官能法によるもののほか、「第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準」に掲げる検査方法に準じた方法で行うものとする。

○ 検査は、給水系統の末端の給水栓で行い、複数の高置水槽がある場合は、その系統ごとに行う。なお、直結給水についても、検査を行う。
○ 給水栓で遊離残留塩素が検出されない場合は、5~10 分間程度水を流して、給水管の中のたまり水を捨ててから再び測定する。
○ 夏期、冬期休業等で長期間使用しなかった場合には、特に多めに放水した後、遊離残留塩素の測定及び色、濁り、臭い、味を点検する。
○ 冷水器等、飲料水を貯留する給水器具についても、その供給する水について、同様の点検を行う。
ア 遊離残留塩素
以下に日常点検で汎はん用されているジエチル-p-フェニレンジアミン法(DPD 法)の手順を例示する。
(ア) 末端給水栓で2~3 分間飲料水を流す。
(イ) 残留塩素測定器の試験管に試薬(DPD 試薬)を入れる。
(ウ) その残留塩素測定器の試験管に標線まで飲料水を入れて振る。
(エ) 直ちに飲料水の発色を比色板の標準色と比較する。
(オ) 最も近い標準色の数値を読み取る。
イ 外観(色と濁り)
以下に日常点検で汎はん用されている外観の点検方法の手順を例示する。
(ア) 飲料水を試験管に取る。
(イ) 試験管を白紙又は黒紙の上に置く。
(ウ) 上方や側方から透かして見て無色透明かどうか調べる。
ウ 臭気、味以下に日常点検で汎はん用されている臭気、味の点検方法の手順を例示する。
(ア) 飲料水を試験管に取る。
(イ) 臭いは臭覚によって調べる。
(ウ) 味は舌で確かめる(必ず吐き出し、清浄な水で口をすすぐこと)。

○ 遊離残留塩素は、飲料水の日常点検と同様に行う。
○ 外観については、雑用水を給水栓からガラス容器に取り、目視により色、濁り、泡立ち等の程度を調べる。
○ 臭気については、給水栓からガラス容器にとり、臭覚によって調べる。
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○ 排水口や排水溝等が詰まっていないか、排水の状況は良好かを点検する。
○ 水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺は、水が散乱して汚れやすく、滑りやすいので清掃がよく行われ、清潔で安全な状態になっているかを点検する。
○ 給水管の亀裂やパッキング等の消耗による水漏れ等、その施設・設備に故障がないかを点検する。
C 事後措置
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○ 検査の結果、遊離残留塩素濃度が基準を満たさない場合は、高置水槽、受水槽から直接採
水する等、給水経路をさかのぼって遊離残留塩素濃度を追跡し、何らかの汚染が生じていないか点検する。特に、長期休業中や休日明けは、飲料水の使用量が少なくなることから、貯水槽の回転数が減少し、遊離残留塩素濃度が低下する恐れがあるので注意をする。
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○ 検査の結果、基準を満たさない場合は、塩素消毒装置や雨水の貯水槽等の設備の状況を点
検する。
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○ 排水の状態が悪いときは、排水口や排水溝等の清掃をする。
○ 汚れていたり、滑りやすくなっていたりするときは、清掃を徹底して行い、滑らないための適切な措置をとる。
○ 施設・設備に故障があるときは、修理をする等適切な措置をとる。