埼玉県教育委員会の場合15 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

補足説明>
※1 基準値は、25℃で換算設定された数値である。
※2 ホルムアルデヒドについては、精密法と検知管による簡易法に相関性があるとの報告がある。
<検知管による測定範囲>
○ホルムアルデヒド 0.02~1.2ppm
○トルエン 0.02~2.4ppm
※3 化学物質の放散量は温度湿度に関係し、温度が10℃上がると放散量は2~3倍になるといわれている。なお、ホルムアルデヒド等の放散量の経時変化は、ホルムアルデヒドが夏に高く冬に低いという濃度変化を繰り返しながら徐々
に減衰するの対し、トルエン等のVOCはおおむね半年で10分の1になるとの調査報告がある。
※4 検査値が基準値の3分の1以下であれば、高温多湿の夏期でも基準値を超える可能性はない
※5 平成14年度に県教委が実施したシックスクールに関する実態調査で、過去3年以内の改築・改修等による体調不良の発生が37件報告されたが、工事との関係については、体調不良の訴えのほとんどが工事完了後1年以内に起て
いる。
※6 平成13年度文部科学省実態調査夏期測定中央値(新築・改築後1年程度)
○ホルムアルデヒド 0.017ppm
○トルエン 0.004ppm
○キシレン 0.001ppm
○パラジクロロベンゼン 不検出(検出限界 0.001ppm)
※7 検査項目は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンの中から工事等の内容
を勘案し必要な項目とする。
※8 室内空気を汚染する化学物質は、建築物本体に由来するものと室内に搬入される机・いすなど備品類等に由来するものがあり、建築物本体に由来する化学物質の放散量は、約50%といわれている。

※9 刺激を感じる閾値等(厚生労働省 室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引きから抜粋)
ホルムアルデヒド等の化学物質の刺激閾値(最小値)又は労働作業環境中の
許容濃度は次のとおりとされている。この数値を超えると一般人であっても健
康被害を発生させるおそれが大きい。

○ ホルムアルデヒド 0.4ppm(目の刺激閾値)
○ トルエン 50ppm(日本産業衛生学会許容濃度)
○ キシレン 100ppm(日本産業衛生学会許容濃度)
○ パラジクロロベンゼン 80ppm(大部分の人が目鼻に痛みを感じる濃度)
※10 工事等完了後から施設使用までの通風、換気期間の目安は、おおむね14日間以上が望ましいとされている。(日本接着剤工業会)
※11 換気回数については、学校環境衛生の基準に次の規定がある。
小学生 2.2回/時以上 中学生 3.2回/時以上
高校生 4.4回/時以上