イ 臨時検査
(ア)次に該当する場合は、引き渡し時に精密検査(※7)を行う。
ただし、a に該当する場合は、原則として工事請負業者に化学物質が基準値
以下であることを確認した上で引き渡しを受ける。
なお、工事又は物品納入による化学物質の増減を評価するため、既存の検査
値がある場合を除いて工事着工前又は物品納入前にも検査を行う。
a 学校施設の新築及び増築・改築・改修工事(※8)を行う場合
b 教室等へ全面的に新たな机・いす・パソコン等の学校用備品を搬入する場
合であって、特に化学物質が放散するおそれのあるとき
c 上記a、b以外で学校環境衛生の基準で定める基準値を超えるおそれがある場合
(イ)業者から引渡しを受け使用を開始した後に、児童生徒及び教職員から化学物質に起因すると疑われる体調不良の訴えがあった場合は、直ちに原因を調査するとともに必要に応じて簡易検査又は精密検査を行う。
ウ 検査(簡易検査を含む。)結果が基準値を超えた場合の措置
定期又は臨時の検査で「学校環境衛生の基準」で定める基準値を超え、児童生
徒及び教職員に健康被害発生のおそれがある(※9)ときは、直ちに教育委会
に状況を報告し、対応を協議する。
なお、健康被害の発生又はそのおそれがあるときは、原則として当該施設の使
用を中止し、学校薬剤師の指導助言を受け原因を調査するとともに、通風、換気を十分に行う(※9、10、11)などの改善策を講じた後に再度検査を行い、
基準値に適合していることを確認した上で施設の使用を再開する。
エ 日常点検
外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がある場合は、直ちに窓を開放
するなど十分に換気を行った上で当該施設を使用する。
なお、必要に応じ学校薬剤師の指導助言を受けて簡易検査を行うことが望まし
い。