埼玉県教育委員会の場合11 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

イ 教室等の換気
(ア)薬剤使用、床ワックス塗布、ペンキ塗装等の直後
施設管理の一環として、殺虫剤等の薬剤使用、床ワックスの塗布、ペンキ塗装
等の補修工事等を行った後は、室内空気中の化学物質濃度が高くなっていることがあるので、自然換気の場合は通風を考慮した窓の開放を行い、換気扇等の機械
換気設備が設置されている場合は換気設備の連続運転を行うなど、十分な換気を行う。
なお、換気設備にフィルターが付いている場合は、定期的にフィルターの清掃
等を行う。
(イ)休日あけ
休日あけの教室は、室内の化学物質濃度が高くなっていることがあるので、使
用開始前に通風を考慮した窓の開放を行うなど十分な換気を行う。
特に、長期休業あけの場合は、使用開始前に十分な換気を行うことが不可欠で
ある。
(ウ)特別教室
音楽室、理科室、パソコン室などの特別教室は、児童生徒が常在しないため、
換気が不十分となることが多い。当該教室の使用開始前に、通風を考慮した窓の開放を行うなど十分な換気を行う。
(エ)保健室
保健室は、児童生徒等がけがや体調が悪くなったときに訪れる重要な施設であ
るが、消毒薬などの応急処置用薬品類があるため、独特の臭いがある。
児童生徒等が保健室に入室することによって、さらに具合が悪くなることのな
いよう保健室は、備蓄薬品類の保管に留意し、通風を考慮した窓の開放を行うなど十分な換気を行う。
また、保健室の布団類は、よく乾燥させるなどダニ対策を講じ、ダニアレルギーの予防に努める。

(オ)冬期の暖房
石油ストーブで冬期の暖房を行う学校にあっては、灯油燃焼による教室内の空気
汚染が懸念されることから、一定の時間ごとに通風を考慮した窓の開放を行うなど
十分な換気を行う。

特に、着火、消火時は不完全燃焼ガスが室内を汚染することがあるので留意する。
なお、学校環境衛生の基準に教室等の換気基準が定められているので、これを
遵守する。