埼玉県教育委員会の場合10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

ア 施設管理
(ア)施設及び樹木の消毒
埼玉県では、平成13年4月1日から「埼玉県における県有施設及び樹木の消
毒等に関する取組方針(41ページ参照)」が適用され、いわゆる環境ホルモン
を含有する殺虫剤等は使用しないこととしている。
また、害虫等が発生していない場合は定期消毒も行わず、まず、害虫等の生息
調査を行い、害虫等の発生に対しては、トラップや枝の剪定など物理的防除を推
進している。
このことは、シックスクール対策からも有益であり、施設及び樹木の消毒等に
対しては、「埼玉県における県有施設及び樹木の消毒等に関する取組方針」を遵
守するものとし、やむをえず薬剤を使用する場合は、児童生徒等の健康に影響を
与えないよう薬剤の種類、使用の方法、使用の日時等を十分に検討した上で使用
する。
(イ)給食施設の衛生管理
食中毒、伝染性の疾患予防のため、給食施設等においては衛生管理として消毒
や衛生害虫の駆除が必要である。
しかし、消毒薬や衛生害虫の殺虫剤等に過敏に反応してしまう児童生徒等がい
ることから、消毒薬や殺虫剤等を使用する場合は、必要に応じ学校薬剤師の指導
助言を受け、適切な消毒薬や殺虫剤等を選択する。
なお、有機リン系殺虫剤は可能な限り使用しないことが望ましい。
(ウ)床ワックス、芳香剤等
床保護、トイレの消臭等のために床ワックスやトイレの芳香・消臭剤を使用し
ていることが多いが、床ワックスやトイレの芳香・消臭剤等の成分の中には、シ
ックスクール問題の原因とされているトルエン、キシレン、パラジクロロベンゼ
ンなどを含むものがある。製品表示を確認し、原因物質を含んでいるものは原則
として使用しない。
なお、配合成分等が未表示の製品については、製品安全性データシート(MS
DS)を製造業者等から取り寄せ、必要に応じ学校薬剤師の指導助言を受け、使
用するか否かを判断する。
(エ)施設の補修
施設管理の一環として、小規模な塗装などであっても、シックスクール問題を
発生する懸念があるので、補修工事に使用する塗料、接着剤等はその成分を確認
し、ホルムアルデヒドやトルエン等の化学物質を含むものは原則として使用しな
い。
なお、化学物質過敏の児童生徒の在籍する学校にあっては、補修工事等を行う
前に、当該児童生徒の保護者に連絡し、補修工事後の対応を協議しておく。