埼玉県教育委員会の場合9 | 化学物質過敏症 runのブログ

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イ 施工
(ア)特記仕様
工事請負契約の際には、使用する建材、施工材等を特記仕様書に明記し、施
工業者の施工管理を指導する。
なお、施設の引き渡し時に工事請負業者に環境検査を行わせる場合は、あら
かじめ特記仕様書等に検査の方法、検査場所、検査の時期等の検査に必要な事
項を明記しておく。
(イ)工期設定
工期設定は、建材の養生期間、接着剤や塗料等の乾燥期間を十分設けた期間
とする。
(ウ)建材、施工材等の確認
施工業者が特記仕様のとおり建材、施工材等を使用しているか、規格証明、
製品安全性データシート等により確認する。
(エ)通風・換気
建材や施工材等に起因する化学物質の放散量は、工事直後に多い傾向(※1)
があることから、工事期間中はもとより施設の使用開始前まで十分に通風・換
気(※2)を行う。
なお、新築・改築・改修等に当たっては、原則として居室には換気設備を設
けるものとする。
※1 化学物質の室内濃度は、建材や施工材等の使用量に比例し、時間の経過
とともに低減する。
※2 化学物質の室内濃度は、温度が高くなると増加し、換気によって低減す
る。
(2)机、いす、コンピュータ等の学校用備品
新たに机、いす、コンピュータ等の学校用備品を搬入する際は、当該品の構成材
料から放散する可能性のある化学物質に関する資料を製造業者等から入手するな
どし、化学物質の放散量の少ないものを選定する。
なお、机、いすなどは、日本工業規格(JIS)及びグリーン購入法(国等によ
る環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく基本方針の中で、材料の合板や
繊維板のホルムアルデヒド放散量について、一定以下の放散量となるよう規定され
ている。
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※ 文部科学省パンフレット(平成14年2月)
「健康的な学習環境を確保するために ~有害な化学物質の室内濃度の低減に向
けて~」9ページから引用
<参考>
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
5 機械類
品目:いす、机、棚、収納用什器、ローパーテーション、掲示板、
黒板、ホワイトボード
【判断の基準】
材料からのホルムアルデヒド放出量は1.5mg/L以下であること
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(3)学校施設の維持管理
学校施設の維持管理のために、農薬、消毒剤、殺虫剤などの薬剤等を使用する際
には、次の事項に留意するものとする。