埼玉県教育委員会の場合7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

あ<参 考>
室内空気汚染化学物質と発生源
(厚生労働省が濃度指針値を定めているもの 平成14年2月7日現在)
● ホルムアルデヒド合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いら
れる尿素系、メラミン系、フェノール系の合成樹脂や接着剤
● トルエン 接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤
● キシレン 接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤
● パラジクロロベンゼン 衣類の防虫剤、トイレの芳香・消臭剤
○ エチルベンゼン 接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤
○ スチレン ポリスチレン樹脂、合成ゴム、不飽和ポリエステル樹脂
○ フタル酸ジ-n-ブチル 塗料、顔料、接着剤、可塑剤
○ クロルピリホス 有機リン系殺虫剤
○ テトラデカン 灯油、塗料等の溶剤
○ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 可塑剤(壁紙、床材、各種フィルム、
電線被覆等)
○ ダイアジノン 有機リン系殺虫剤
○ アセトアルデヒド エタノールの酸化により生成
○ フェノブカルブ カーバメイト系殺虫剤
※ ●は学校環境衛生の基準で規定されている物質