(2)学校
ア 教職員の共通認識化
(ア)文部科学省、県教育委員会等が発信したシックスクール問題に関する情報を
収集・整理する。
(イ)職員会議、学校保健委員会等でシックスクール問題に関する基礎的知識につ
いて教職員の共通認識化を図る。
(ウ)学校環境衛生に関する日常点検を徹底する。(37ページ学校環境衛生の基
準を参照)
(エ)化学物質過敏の児童生徒が在籍する学校にあっては、当該児童生徒への配慮
について、担任、養護教諭、管理職が共通認識を持ち、他の教職員、保護者等
の理解を深める。
(オ)化学物質過敏の児童生徒が在籍する学校にあっては、当該児童生徒への配慮
によって、当該児童生徒が学級内で孤立することのないように留意する。
第3 取組方針運用上の留意事項
1 教職員等の意識啓発
7
イ 保護者の理解
(ア)学校だより等の広報紙を活用して保護者等に情報を提供し、シックスクール
問題に関する理解を深める。
(イ)シックスクール問題が発生、又は発生のおそれがあるときは、保護者と対応
について協議する。
(ウ)化学物質過敏の児童生徒が在籍する学校にあっては、授業参観などで来校す
る保護者に対し、当該児童生徒の健康に影響を与える可能性のあるタバコや香
水などは控えるよう理解と協力を求める。
ウ 児童生徒の保健指導
(ア)児童生徒の発達段階に応じて、ホームルームなどの特別活動を活用し、シッ
クスクール問題について指導する。
(イ)化学物質過敏の児童生徒が在籍する学校にあっては、担任等は他の児童生徒
に当該児童生徒も同じ学級の一員であることを理解させる。
(ウ)自らはっきりと意思表示ができない児童生徒もいるので、担任等は常に児童
生徒の健康に注意し、シックスクール問題が疑われる事態が発生した場合には、
速やかにその場から当該児童生徒を退避させるとともに保護者に連絡する。
*********************************