埼玉県教育委員会の場合5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第3 その他
シックスクール対策の総合的な推進に当たって、国の関係省庁の動向等に注視
し、今後も幅広く検討を行っていくとともに、新たな知見が得られた場合は、随
時、この取組方針の見直しを行うものとする。
第4 取組方針の適用
この取組方針は、平成14年11月22日から適用する。
第3 取組方針運用上の留意事項
1 教職員等の意識啓発
シックスクール対策を総合的に推進するためには、学校関係者及び保護者が「シック
スクール問題とは何か」、「どのような化学物質が問題となるのか」、「どこから問題物質
が発生するのか」、そして「どのような対応が必要か」といった基本的な知識を持つこ
とが必要である。
そこで、それぞれの役割分担に応じ、次のとおり対応するものとする。
(1) 教育委員会
ア シックスクール問題に関する最新の情報収集に努める。
イ シックスクール問題に関する調査研究を進める。
ウ 学校関係者の意識啓発を図るため、各種会議、研修会、講習会等の機会をとら
え情報提供に努める。
エ シックスクール問題に関する相談窓口を設ける。
◆ シックスクール問題に関する相談窓口
生涯学習部健康教育課 学校健康教育担当
電 話 : 048-830-6963
FAX : 048-830-4971
Eメール : a6960@pref.saitama.jp
ホームページ : http://www.pref.saitama.jp/A20/BT00/kenkou.html