埼玉県教育委員会の場合4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3)学校施設の維持管理
学校において、殺虫剤、床ワックス、トイレの芳香・消臭剤等の薬剤や日
用品を使用する場合、厚生労働省が定めたシックハウス症候群の原因物質と
して濃度指針値を定めた物質を含むものは、原則として使用しない。
(4)環境衛生検査
教室等の空気環境の検査は、「学校環境衛生の基準(平成4年6月23日文
部省体育局長裁定)」に基づき実施する。
なお、定期又は臨時の検査で「学校環境衛生の基準」で定める基準値を超
えた場合は、原則として当該施設の使用を中止し、原因を調査するとともに、
換気を十分に行うなどの対策を講じた後に再検査を行い、基準値に適合して
いることを確認した上で施設の使用を再開する。
3 化学物質に過敏に反応する児童生徒等への配慮
(1)化学物質に起因する健康問題が疑われる事例への対応
学校において、化学物質に起因する健康問題の発生が疑われる訴えや相談
等があった場合は、原因を調査するとともに、必要に応じ、環境衛生検査を
実施するほか、体調不良の訴えや相談等のあった児童生徒等には医療機関の
受診を勧める。
(2)化学物質に過敏に反応する児童生徒等の入学、転入時の対応
化学物質に過敏に反応する児童生徒等が入学、転入することになった場合
は、保護者や主治医等から学校において配慮すべき事項等を文書で確認し、
当該児童生徒等が学校生活を送れるよう、教職員、学校医、学校薬剤師等が
連携して対応する。
(3)化学物質に過敏に反応する児童生徒等の対応
化学物質に過敏に反応する児童生徒等が在籍する学校においては、保護者
及び主治医等から配慮すべき事項等を診断書や文書等で確認し、保護者等と
連絡を緊密にとりながら当該児童等が可能な限り学校生活を送れるよう、学
校として対応可能な配慮をする。
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4 関係機関との連携
化学物質に起因する体調不良発生のきっかけは、住居、幼稚園・保育園や学校
施設の新築・改築・改修、散布農薬の暴露など日常生活における原因や場所も多
種多様であるため、「彩の国5か年計画21」や「第4次埼玉県地域保健医療計画」
等に基づき、関係部局、関係機関と連携し、総合的な対策の推進を図る。