埼玉県教育委員会の場合3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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第2 県立学校のシックスクール問題に関する取組方針
埼玉県教育委員会は、平成14年5月に教育局内にシックスクール問題検討会を設置し、
総合的なシックスクール対策について検討を行い、今後のシックスクール対策推進の基本的
な取組方針を以下のとおり取りまとめた。
第2 県立学校のシックスクール問題に関する取組方針
県立学校のシックスクール問題に関する
第1 趣旨
近年、化学物質に汚染された室内空気の暴露(曝されること)により、目や気道
粘膜の刺激症状や頭痛など様々な体調不良が起こる「シックハウス症候群」が社会
問題となっている。このため、厚生労働省は、この原因物質として、現在、ホルム
アルデヒドやトルエンなど13物質の濃度指針値を定め、注意を喚起している。
一般に、学校施設に起因するこれらの化学物質等による健康問題を総称して「シ
ックスクール」と呼び、このシックスクール対策は、県政の中期的な重要施策を定
めた「彩の国5か年計画21(目標年次平成18年度)」等に盛り込まれ、全庁的な
対策の推進が図られているところである。
県教育委員会としても、かねてより各種会議や研修会等において市町村教育委員
会や学校関係者にシックスクールに関する情報を提供するとともに、養護教諭を対
象にしたアンケート等によりその実態の把握等に努めてきたところである。
このような背景の中、文部科学省は、平成14年2月5日、学校におけるシック
ハウス症候群対策の一環として、学校保健法に基づく「学校環境衛生の基準」を改
訂し、空気環境検査項目にホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロ
ベンゼンの4物質を追加した。そして、当該基準は、平成14年4月1日から適用
されることとなった。
そこで、文部科学省から示された「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び総
揮発性有機化合物の室内濃度暫定目標値等について(平成13年1月29日付け1
2国ス学第1号)」及び「学校環境衛生の基準の一部改訂について(平成14年2
月5日付け13文科ス第411号)」通知等を踏まえ、総合的なシックスクール対策
を推進し、一人一人の児童生徒が安心して学習できる学校環境を確保するため、こ
の取組方針を定めるものである。
第2 取組方針
学校において、学校施設に起因する化学物質による新たな健康問題の発生を防
ぎ、また、体質等により極微量な化学物質に過敏に反応する児童生徒等に適切な対
応をするため、次のとおり取り組むものとする。
1 教職員等の意識啓発
(1)教育委員会
シックスクールに関する情報収集に努め、調査研究を進めるとともに各種の
会議、研修会、講習会等を通じ学校関係者に情報を提供する
(2)学校
ア 職員会議、学校保健委員会等を通じ、シックスクールに関する教職員の
意識啓発を図る。
イ 学校だより等を通じ、保護者等に情報を提供する。
ウ 児童生徒の発達段階に応じた保健指導を行う。
2 シックハウス症候群、化学物質に起因するアレルギーの予防措置
(1)学校施設の新築・改築・改修等
学校施設の新築・改築・改修等に当たっては、学校施設整備指針に基づき
施設整備に十分配慮する。建材や施工材等は、ホルムアルデヒド、トルエン
等の化学物質の放散量が最も低濃度の仕様のものを選定する。
(2)机、いす、コンピュータ等の学校用備品
新たに机、いす、コンピュータ等の学校用備品を搬入する場合は、ホルム
アルデヒド、トルエン等の化学物質の放散量が最も少ない仕様のものを選定
する。