世の中は空前の煽り運転ブーム(?)
自転車に追いついて、なかなか追い越せず、避けてもらえず、これって煽り運転?
いやいやその前に、追いつかれた車両は進路を譲らなければならないから、自転車どけよ!?
結論から先に書きますと
「速度標識で速度が指定されている道路では進路を譲らなければならないが、速度標識が無い道路では譲る必要はない」
です。
お暇な方はちょっと長くて文字しかない面倒な解説をだらだら書いて置きますので御笑覧あれ。
仕事で色んな法律に触れてますので、ある程度の法解釈力はあると思っています。
これ読んで確かにその通りとかお前は間違っているとか思うのは勝手ですが、私は弁護士でも何でも無いのでね。
白黒ハッキリさせたい人は国相手に裁判でも起こしてくださいとしか。
自転車含む「軽車両」の「追いつかれた車両の義務」は実にややこしい。
ネットで見てても
「自転車は軽車両。軽車両も車両のうちだから、追いつかれたら譲らなければならない」
「自転車に最高速度は無いから、追いつかれても譲る必要はない」
と、意見が二分しているようです。
キーワードは
「最高速度」
これを理解してから、追いつかれた自転車はどうすべきか説明したほうが分かりやすいと思います。
最高速度は道交法22条でこのように定められています。
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
最高速度ってのは、いわゆる「制限速度」であって、クルマがアクセル全開で出し切れる速度とは違いますし、制限40の道を40kmで走ってる車両に50kmで追いついたから最高速度は50kmだから譲れ!ってのも違います。
「車両」とは、自転車含む「軽車両」も含まれますので、道路標識等で最高速度が指定されていれば、その速度を守らなければなりません。
40と書いてあれば、トラックも乗用車もバイクもチャリンコも大八車も最高速度は40kmです。
厄介なのが後半部分の
「政令で定める最高速度」
です。
それは道交法施行令11条で定めています。
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
ざっくり言うと、速度標識が無い一般道の最高速度は、「自動車」は60km、「原付」は30kmだぞ、ということです。
……おや、軽車両については言及されていない。
そうです、なんと!
速度標識が無い一般道は、チャリンコスピード出し放題!
脚力が許す限りスピードを出して良いのです!
最高速度について理解できたところで、
「他の車両に追いつかれた車両の義務」
について解説します。
道交法27条に書かれています。
第二十七条 車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。(後省略)
第二十七条二項
車両は(略)最高速度が高い車両に追いつかれ、(略)これに進路を譲らなければならない。(中略)追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
ここで
「自転車に最高速度は無いから、追いつかれても譲る必要はない派」
は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度を持ち出し
「軽車両に最高速度は無い。最高速度が同じではないから、譲る必要はない」
と持論を展開します。
ですが二十七条第一項の「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」ですが
第二十二条第一項の規定に基づくとあります。そう、基づいているんです。道路標識の制限速度ありきなんです。
なので道路標識等によりその最高速度が指定されている道路も当然含まれることになります。
それプラス皆さん大好き政令で定める最高速度が加わりますので、長ったらしく書くと
「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては自動車にあつては60km、原付は30km」
となります。
つまり標識の最高速度(全車両対象)と、標識が無い道路の最高速度(原付と自動車のみ)の2種類を意味しています。
さらに言えば、法形式の効力の序列により、法令の内容を政令でさらにキツく締め付けることは出来ても、緩くすることは無いので、政令で自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時と書いてあったところで、その上位の法令で、車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度とバッチリ書いてあるので、この場合には軽車両にだけ最高速度が無いなんていう、軽車両に都合の良いことにはならないのです。
そもそも、軽車両に追い付かれた車両の義務を除外するならば、27条の条文を
「車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)」
の中に「軽車両」と入れてしまえば良いだけです。
度重なる法改正でもソレがされていないのは
「自転車は、追いつかれたら譲りましょうね」
っていう意味なのだと思います。
また、速度標識の無い道路で軽車両の最高速度を設定しないのは、そういう道路は大体バイパスや見通しの良い田舎道で、追い越すのに苦労しない場合が多いからだと思います。
よって政令を持ち出して
「自動車は60km、原付は30kmとバッチリ書いてあるから、軽車両に最高速度は無い。最高速度が同じでないし、ゆっくり走っても譲る必要はない」
というのは半分間違ってます。
速度標識があれば、車両はその速度が最高速度になり、当然軽車両たる自転車にも最高速度が設定されることにより
「他の車両に追いつかれた車両の義務」
が発生し、追い越し妨害をしてはいけないし、進路を譲らなければなりません。
しかし、速度標識が無い道路では、最高速度が「自動車」と「原付」にのみ適用されるので、「軽車両」たる自転車が追いつかれても追い付かれた車両の義務は発生しません。
ついでに言うと、スゲェ脚力の自転車が自動車に追い付いたとして、この場合は自動車にも追い付かれた車両の義務は発生しないことになります。そんときゃ追い越せば良いだけですけどね。
蛇足。
40km制限の道を20kmで走る四輪に30kmで走ってきた原付が追い付いても、追い付かれた車両の義務は発生しませんね、この条文だと。
まぁ追い越し可能な道路であれば追い越してしまえば良いんですけどね。
結論として
「自転車は、速度標識で速度が指定されている道路では進路を譲らなければならないが、速度標識がない道路では譲る必要はない」
となります。
だからといって片側2車線のバイパスの左車線の真ん中を走るような真似はやめましょうね。
そして何より。
道路交通法第一条
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
何故かヘンに意地を張って何が何でも自動車に進路を譲りたくない自転車の皆さんが世の中にはいるようです。
アナタがやっていることは、交通の安全と円滑を図り、障害の防止に資していますか?
もちろん自転車だけじゃなく、全ての車両に該当することですけどね。
ネットで見かけた書き込みで
「警察署で確認しました、自転車は追いつかれても譲る必要はありません!」
と嬉々として報告している方もいましたが、現場レベルの回答では警察署によって違う場合も多々ありますし、警察側がいいかげんな解釈している可能性もあるので、これを印籠として
「クルマが後ろか来ても俺はどかねーぜ!」
というのは誤りですので、円滑な交通の為に譲ってください。
また蛇足。
昭和39年の道交法改正を持ち出して「軽車両には追いつかれた車両の義務」は無いという方もいます。
昭和39年の改正前には、車両に優先順位が設定されていました。
一 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス
二 自動二輪車及び軽自動車
三 原動機付自転車
四 軽車両
なんとかつての日本には車両カーストが存在していた!?w
この優先順位を基に、低位の車両は高位の車両に追いつかれたら譲れという内容の条文がありました。
改正後にこのカーストと高位の車両に譲る文言が消えたことで、
「軽車両は追いつかれても譲る必要はない」
と解釈する方もいました。
しかし車両カーストに取って代わって最高速度による「追いつかれた車両の義務」が制定され、これまで説明した通りとなります。
自転車による「逆煽り」なんてのも取り沙汰されていますので、そういう勘違いをされないよう、自転車の運転にはより一層気を付け、キ〇ガイドライバーに絡まれないよう自己防衛したほうが身のためです。
当然クルマも、自転車に対して「煽り」までは行かない、「譲れオーラを纏ったプレッシャー」を与える行為は控えるべきです。
自転車側は譲るタイミングを伺っているかもしれませんので。