パワハラの定義 | 司法書士 荒谷直樹のブログ

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埼玉県所沢市の司法書士フラワー総合事務所代表。ジャンル問わず人生に有益な情報を発信!!法律&メンタル&個人的戯言♬

 パワハラ、最近よく 見るワードです。なんとなくは、どんなものか分かります。ただ、具体的な定義を言えと問われると、言葉につまってしまう、そんなワードだと思います。


 パワハラの定義を以下にご紹介します。


 労働施策総合推進法30条の2 に以下のような定義がされています。


1:優越的な関係を背景とした言動であって

2:業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

3:労働者の就業環境が害されるもの。


 上記1~3をすべて満たすもの。類型に分けると以下のようになります。平成24年に、職場のいじめ・嫌がらせの防止・解決のために、有識者と政府による検討が行われ、その報告書の中で以下のように6つに行為類型がまとめられています。(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告書)


①身体的な攻撃 暴行・傷害

②精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

③人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視

④過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

⑤過少な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること


 パワハラは、これらの行為に限られませんが、この6類型はパワハラの典型的なものを例示したものとして個々の事案を検討するうえで指標となります。