2007年の郵政民営化前に預けた
「定額郵便貯金」や「定額郵便貯金」、
「積立郵便貯金」、
「住宅積立郵便貯金」、「教育積立郵便貯金」
など持っていませんか?
これかの貯金は20年2ヶ月経過すると
国に没収されてひきだすことが
できなくなります。
郵便貯金の消失が急増しているのです。
満期後20年経過した際に「権利消滅の
ご案内」が送付され
その後2ヶ月を経過しても払戻しの
請求等がない場合は、
旧郵便貯金法の規定によって権利が消滅
してしまい、払戻が受けられなくなるのです。
ところがこの「権利消滅のご案内」が
届いていないケースがあるのです。
引越しなどで住所が変わった場合は、
住所変更していますか?
私は定期的に引越しをしているので
毎回住所変更しています。
郵便貯金は、生まれた群馬県で作ったあと
東京に引っ越してから
何度も住所変更してきました。
ちなみに。銀行預金は、2009年1月1日以降の
取引から10年以上、
その後の取引きのない預金等(休眠預金等)は、
民間公益活動に活用されることになりました。
ただし、こちらは休眠預金等になった後も
引き続き取引のあった金融機関で
引き出すことは可能です。
ずっと使っていない銀行口座があれば、
整理しておいた方がいいですね。
私も窓口の銀行は、お金を送金するのに
手数料がかかるので
ほとんど利用しなくなりました。
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■編集後記
お金はほったらかしにしないということですね。
お金の増やし方を知りたい
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