今回は、制度・仕組みの点で、参政党の民主制、特に間接民主制が担保されているかを考えてみます。
昨日、2023年3月3日の選挙ドットコムチャンネルで神谷は、鈴木MCの「神谷さんは、たとえば最終的に直接民主制みたいなものって良いと思いますか」(7:34)という質問に答えて、次のように回答しています。https://youtu.be/ffxzs4jrIL8?t=453
「みんなで決めてもらえることと、本部で決めることと線引きしてあるんで・・・組み合わせですね、直接民主主義的なとこもあるし、間接民主主義的なとこもあるし、その組み合わせが参政党」
見た目は、神谷が言うように直接民主制と間接民主制の組み合わせでできています。直接民主制と言っているのは、運営党員による予備選挙のことを言っているのでしょう。
しかし、参政党は、党員に対し、表現・政治活動の自由を不当に制限したことを理由に提訴され、これはまったく表向きの説明でしかありません。村岡弁護士の動画をご覧ください。
その上で、今回は、間接民主制に絞って、私がいた頃とは規約が変更になり、著しく民主的ではなくなった事例を具体的に指摘します。
まず、以前には規約になかった条文第16条の3をご覧ください。
3、支部長は、運営党員の中から事務局長が指名する。
となっています。
神谷が間接民主主義と言っているのは、党員が党に提案を行うにあたって、支部の中で話し合って決めた事項を、支部長(代表者)を通して支部長会議に持ち上げ、事務局との話し合いにより実現することができる仕組みを指していると思われます。
以前には、建前とはいえ、支部でまとめた提案を事務局へ上げる支部長は党員が民主的に選んだ代表者でした。2020年、私が所属した支部では信任投票ではありましたが、選挙によって支部長は決められました。
(具体的な提案を事務局へ上げるプロセスを説明している、こちらのYoutubeもご覧ください。
第7回その2 党員数開示請求に対する事務局の説明(前半)
https://www.youtube.com/watch?v=kcDI4119zU4)
しかし、現在、この方法は否定され、事務局長が指名することになっています。党員が代表者を選んでいないのですから、もはやこれは、間接民主制ではなくなっていることを意味します。
これは他の何に例えたらわかりやすいかというと、ちょうど現行の県知事選挙から、明治時代に行われていた内務省の役人が官選知事として派遣されたのと同じ構図、と捉えることができます。時代に逆行しています。
この組織の宗教性に鑑みて、民主主義を捨てて、エホバの証人で行われている長老制を導入したと捉えると、もっとしっくりきます。
エホバの証人の組織では民主主義を徹底的に排除することを目標にしており、役職はすべて上からの任命で、選挙による互選は一切許されません。彼らが目指しているものは民主主義ではなく神権政治です。
信者たちは、神によって任命された長老に逆らうことは神に逆らうことだと教えられています。「支部長に逆らえば除名される」現象は、むしろエホバの証人に見られる長老制で説明することができます。
参政党が、規約改正により事務局長へ権力の集中を強めていることは間違いありません。制度はより非民主的に改変されています。党員はますますものが言えなくなり、DIYを行おうとする党員の居場所はなくなり、別の目的を持った人たちにとって過ごしやすい場所に作り変えられていくことでしょう。

