税理士法人コムニスの日常 -426ページ目

コムトーク!! Jリートって??編

先日、東京国際フォーラムに行ってきました。というか連れて行かれました。
コンサートでも講演会でもありません。
その名も、  「2010年 Jリートフェア」
「?」です。

マンションやアパートの家賃収入・・・羨ましいけど、私には全く無縁な話です。
そもそもマンションやアパートを所有するには多額の費用がかかるし、管理したり運営したり・・・どう考えても夢のような話です。
でも「管理運営はこちらでやるから少しばっかり資金を出してくれない?
勿論、利益の一部は還元するよ。なかなかいい話でしょ?」
う~ん。私レベルの人間が理解したJリートとはこんな感じの「不動産対象投資信託」です。
多額の資金を証券化して小口化すれば、個人でも、そう、ただのパートタイマーでもマンションやホテルのオーナー気分を味わえる。
(当然、リスクもありますので興味のある方はお調べ下さい。)

「お前も金融商品の勉強をした方がいい」(はぁ?なんで?)と、私を誘った主人は隣で頭をグラングランさせて寝てました。

Jリートの内容に関して、私の説明が間違っていても
このブログでは一切責任を負えません。あしからず。
パートタイマー  N・M



瞼に目が書いてあるという噂があるN.Mですが、
仕事中は決して頭はグラングランさせておりませんので…あしからず。
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縁がありすぎる!

ある朝、オリンピックが観たくチャンネルを回していたところ、某チャンネルに「バスケの貴公子 五十嵐選手」が出ていました。もちろん、私も子供も画面に釘付け状態。
最後に、「26・27日観戦チケットプレンゼント」と・・・・

これは応募するしかない!
私たちは呼ばれた!と当たる気マンマン。
とりあえず、娘の名前で応募。

しばらく何も連絡なし・・・・。
うーん、やっぱり外れたか。そうは何度も当たらないよねーと思っていたら、木曜日にポストの中に不在票。
○×テレビジョンより?

あー、当たった!!!
おまけにお友達も当たっていました!6名中4名分も当たってしまった。

やっぱりがあるよね、私たち・・・・。

観戦チケットしか当たらない我が家です・・・。


いえいえ、当りすぎですからっ!!…との声が(笑;)
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とうとう3月に入ってしまいました

先週末は、女子フィギュアに大津波警報と世の中も慌しかったようですが、弊事務所も3月に入り、大忙しです。
あと2週間、多少(?)の体重増加はこの際やむなし。
栄養をしっかり摂って申告期限まで、頑張りたいと思います。
この山を乗り越えたら、その先には脂肪の山が・・・。


脂肪の山を乗り越えるのは先が見えない…苦難の道?
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駐車場賃貸の事業税の課税関係について

みなさま、こんにちは。AK-2でございます。

先週はクラッキさんが駐車場の消費税課税関係という税理士らしいブログを公開してましたね~(^^)
勉強になりました、うんうん。

ということで、本日は「駐車場の事業税課税関係」ということにします。

事業税は、「事業と認定されたもの」に対して課税されます。
例えば、マイホームを買い換えて、前に住んでいた家を他人に貸している場合、これだけだと規模が小さくて「事業」とは認定されません。
よって事業税も課税されません。

で、事業(規模)の判定をするために、前段階として「業種の振り分け」をするんですね。
「この人は何業をしているか?」ということです。

不動産所得がある方に関係する業種というのが「不動産貸付業」と「駐車場業」です。
所得をこの2つに分類して、それぞれの業種ごとに「事業と呼べる規模かどうか」を判定します。

なので、例えばアパートがメインで20室あり、駐車場は3台だけという方などは貸家の部分(業種:不動産貸付業)のみが事業税の対象となります。
反対に駐車場がメインで60台ほど貸していて、貸家は1棟のみという方は駐車場の部分(業種:駐車場業)のみが事業税の対象となります。

ということで、地味なようですが「不動産貸付業」なのか「駐車場業」なのかという振り分けがけっこう大事だったりするわけです。

で、駐車場。以前からアタマを悩ませていたのが、「これは土地貸し(不動産賃貸業)なの?駐車場なの?」という判断の難しい契約の存在です。
ぱっと見ではわからないということですね。

コムニスのある埼玉県では、この度そこらへんをクリアにしようという改正があり、「駐車場用地として土地を一括して貸し付けている場合は、駐車場の利用に関する管理業務を行なっている場合についてのみ駐車場業の認定を行ないます。」
となりました。

・・・ということは・・・何が駐車場で何が不動産貸付?

■駐車場業・・・月極駐車場、時間貸駐車場等を自分で経営しているもの

■不動産貸付業・・・スーパーの来客駐車場用などとして土地を一括で貸し付けて、借りた側が駐車場として利用しているもの(貸地扱い)

・・・ふ~ん、それで?

いや、それでっていうかぁ・・・人によっては今まで事業に認定されてなかった不動産貸付業が事業に認定されて事業税が増えたり、逆に今まで事業に認定されてた駐車場業が事業に認定されなくなって事業税が減ったりするってことです(^^;

所得の変動がなくても、今回の改正の影響で事業税の額が増減する方もいらっしゃるかもしれません。
確定申告書の押印のとき、コムニスでは翌年の住民税や事業税の予定額もお伝えしています。
事業税の額についてご不明の点がありましたら、そのときにもっと噛み砕いて説明させていただきますので(^^)


今週はクラッキさんのように熱く語ってしまいました…ポリポリ
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駐車場賃貸の消費税の課税関係について

みなさま、こんにちは。
クラッキでございます。

確定申告期もいよいよ中盤に差し掛かりました…。
もう少し頑張れば、ヤマの頂が見える!とがんばる自分ともうそろそろ疲れが見え始めてるな、自分…。
という2つのココロが入り乱れる毎日を送る今日この頃です。

さて、世の中は、バンクーバー五輪!フィギュアスケート!!
来たる3/3のサッカー日本代表戦の代表選手の発表!
政治家進退問題など、いろいろと盛り上がっておりますが、クラッキは、不動産所得のお客様の確定申告に夢中です。

不動産をお持ちで確定申告されるお客様!
消費税の課税区分は、大丈夫ですか???

一般的な個人から居住用として賃貸し賃貸料を収受する場合には、消費税の課税区分は、非課税(売上)ですね!

もし、会社さんなどに営業所や事務所用として賃貸していれば、それは課税売上に区分されますので、ご注意。
さらに、賃貸先は会社さんでも、社宅のように、社員が居住用として住んでいるケースは、その賃料は非課税になりますね。

それでは、駐車場はどうでしょう??
個別に駐車場として、アスファルトを敷いたり、フェンスをつけたり、白線を引いたり施設として「駐車場」があり、かつ、車両の管理をある程度行っている場合には、そこの貸し付けの賃料は、課税売上です。
これは大丈夫でしょう。

では、「駐車場賃料」という名目で収受する賃料ですが、実際には、なんの区切りもなく、整備もされていない(いわゆる青空駐車場)の場合は??

どうなるでしょうか??
これは、非課税となります。
名目は駐車場でも、実態としては、土地の貸し付けに該当してしまうからです。
ただ、土地の貸し付けに関しては、一か月以上の契約期間がないといくら土地の貸し付けでも課税売上となってしまいます。
例えば二週間だけ、土地を貸した場合には、賃貸借契約がひと月に満たないため、課税売上となってしまいます。
あれ?
一か月ちょうどの場合は??
これは、非課税でOKです。
「ひと月に満たない場合」に消費税が課されるのですから、裏を読めばひと月以上であれば、課されない、つまりひと月ちょうどは非課税です。
土地の貸し付けはすべて非課税!と決めつけるのは危険です。

では、「一年間、毎週日曜日だけ土地を貸す」契約があった場合にはどうでしょう??
日曜日は、一年間で約50日くらいありますね。

・・・。

50日だから確実に一か月(31日)をこえるから、非課税かな??
と思った不動産オーナー様と税理士試験挑戦中のアナタは、危険です。
このような場合には、一回、一回をそれぞれ貸付と考えるので、貸付期間はそれぞれ1日ごとで、毎回、課税売上がたつことになります。

消費税の課非判定は、結構大変です。
難しいこともありますが、オーナーの皆様がんばりましょう!!
ギブアップしそうになったら、是非、わが税理士法人コムニスへ!!

長くなり、久々に明日へ続くと言いたいところですが、本日の講義はここまででーす。
さーて、明日も確定申告、がんばるぞぉーーーー!!!



久々の長編講義でまだ余力あり? とミタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
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コムトーク!! 親戚の子?真央ちゃん編

今日は、「フィギュアスケートの女子ショートプログラム」が行われました。
いつもは12時からのお昼休みを12:30からにして。
真央ちゃんの番が近づくにつれ、関係ない私達がドキドキ。
点数が発表される前にはついに胃が痛くなる始末です。
I.Sさんなんて、点数が発表された瞬間に涙ですよ。
勝手に親戚のおばちゃん感覚なんですね。
ま、歳を取ると涙腺が弱くなっちゃいますから(笑)

よ~し、あさってのフリーに向けて頑張りましょう!!(何を?)

事務所の冷蔵庫の前で「そうだ、太ったんだ・・・」
と呟き、おやつを食べる手を止めるI.Sさんに幸あれ。
パートタイマーN・M


真央ちゃんみたいに華麗に跳べるといいね…
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オリンピック②

カーリング、残念でしたね。あの勢いで、次もいってしまうのか?!とも思っていましたが・・・いやいや残念です。

「ジャンプ」も残念でした。
葛西選手はいい結果が出ていたのに。
個人の結果も残念でした。

今日は、フィギュアスケート女子SPですね。
楽しみです。
男子に続き、メダル獲得してほしいです。
今日も観たいな・・・時間も微妙ですね。

頑張れ!日本!!

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顎関節症

顎関節症という病気をご存知でしょうか?
端的にいえば、顎の関節炎です。
15年くらい前から、発症しています。
口の開閉の度に顎の関節がゴキゴキ鳴るのが気になり始めた頃、ヨットのステップで前を上がっていた人の踵で蹴り上げられた翌朝あくびをしたら口を閉じることができなくなったので口腔外科に行ったところ、「顎関節症」と診断されました。
原因は、蹴られた衝撃よりも噛み合わせや顎の形状にあるらしく、完治することは難しいと言われました。
私の場合、考え事をしたり、ストレスを感じると無意識に噛み合わせに力が入るらしく、いまのような、超考え事をする時期は、顎の痛みに悩まされてしまいます。
でも、どちらかと言えば、原因はストレスかな?
外見に反して感性が繊細なんです・・・。

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Short Sleeper

毎年この時期は、いやが上にも体に無理を強いてしまいます。
夜遅くまでずーっと確定申告作業をしていると、目がしょぼしょぼし、肩がこり、頭が痛くなってくるものです。
これは明らかに体からのメッセージ!
自分の体が「疲れたよぅ、休みたいよぅ、早く寝ようよぅ」と言っているのがわかります。

ですが!!ここでその通り寝ていたら、あっという間に3/15が来てしまいます。
「申告期限がせまっているのにまだ手つかずのものがある!」なんてことになったら大変です。
そう、体の言うことなど、相手にしてられないんです。

コムニスには、自他共に認めるShort Sleeperがいます。
毎晩寝るのは2時近く、なのに5時には起きられる。
さらに昼間も眠くならず、体調もばっちりという素晴らしい才能の持ち主です。
今の私の「超あこがれの的」です。

私もShort Sleeperになりたい、訓練すればなれるのかしら?
と思いちらっと調べてみると、遺伝子レベルでその人にあった睡眠時間が異なるそうで、Long Sleeperが無理してShort Sleeperになろうとすると、ストレスで体に変調をきたすようです。
う~ん、簡単ではないのかしら。

「いやしかし自分Short Sleeperになりたいし」と思っていろいろ見てみると、どうやら睡眠のメカニズムを理解し、ちゃんと体調管理をすれば、Short Sleeperになることは可能!らしいというところに辿りつきました。

 ・起床時間を変えずに、就寝時間を30分ずつ遅くしていく
 ・体温を上げるため、夕食にはたんぱく質を摂る
 ・入浴は就寝の2時間くらい前に30分ほど
 ・就寝1時間前には部屋を暗くする
 ・昼間に眠くなったら15分ほど寝る

これで少しずつShort Sleeperに近づくそうです。

・・・そうか、いきなりShort Sleeperにはなれないんだ・・・

しかたないので、今年は(も?)気力で乗り切って、来年の確定申告の時にはN.MさんばりのShort Sleeperになれるように4月から頑張ります。


N.Mさん、瞼に目が描いてあるという噂ですが…(汗)
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キターーー!コールセンター業務!!

みなさん、こんにちは。
クラッキです。

先週は、税理士会会務の一環として確定申告無料相談会に行って参りました。
そして、以前にもブログでご報告したように、ついに今週コールセンター業務にデビューっす。

キンチョーしました!
あまりの緊張に業務前にトイレにいったのですが、トイレの電気がないので、『ああ、中に入ると自動で照明がつくヤツかぁ!さっすが、合同庁舎の建物っ!!』
…とばかりに中に入ったのですが、電気がつきません。
あれ!?
あれ!?
っとトイレの入り口をウロウロしていたら、警備員さんに
「IDカード見せて下さい。」
と言われました。
クラッキは、突然のことだったのでIDカード?
「カードはないですが、怪しいものではありません、今日はお呼ばれしたのです。」
と、チョーあやしく回答してしまいました。
ええ、自分でも「お呼ばれって。。。」とは思いましたよ。はい。

ちょうど、税務職員の方が来てくれたので助かりましたが、
はなっからそんな感じで余計、ビビってしまいました。


さて、コールセンター業務は当たり前ですが、電話相談ですから本当に大変!!
無料相談ですと、お客様がお持ちになったハガキや書類を実際にみれますので、すぐに自分で判断や計算が始められるのですが、電話だと目の前に原本がないわけですから、電話の向こうのお客様に、
「源泉徴収票は、お手元にございますか?」と聞くものの、すべての方がコレね、コレねって正確に源泉徴収票を手に持ってくれるわけではないんです!

なかには、「ゲンセン…、チョウショ??なにそれ?」
といった具合で、なかなか話が前に進まない場合もあったりします。
せっかく、ご縁があって税務相談しているのですから、「これからそちらにいって必要な書類を分類します!」っとノドもとまで声がでてくるのですが、新潟や長野の税務署からの転送電話なのでそんなこともできずに、ひたすら丁寧に説明するしかないんですね。

かなりご高齢の方からもたくさん電話を頂きました。
新潟で震災にあったおじいさんや、長野の山奥に住んでいらっしゃるおばあさんまで、幅広くいらっしゃったのが印象的でした。

ご高齢の方なんかは、確定申告をしに税務署にいくのもやっとというはずですよね?
でも医療費控除とかあって還付になれば、確定申告をしたいはずです。
e-taxでやれば税務署行かなくてもいい、と税務署の方はお話されたりしますが、お年寄りはパソコンもきっと楽ではないはずです。

そうすると、お年寄りの方なんかにしてみればコールセンターで書き方の確認や税務相談をしながら、おうちで申告書を手書き→郵送というのが、かなり重要な方法なのかもしれません。

そういった方のためにも重要な業務であることは間違いないのですが、一日40件前後の応対、ひたすら電話なりっぱなし…。というのも結構、過酷でした。
クラッキは、コールセンター業務が終わってから声もガラガラ、耳の奥では電話の音がなっている気がずっとしていて、ある意味、パンチドランカー症状を発症してしまいました。

それでもなかなかいい経験をさせてもらったのは感謝です。
すごく自分自身の勉強にもなりましたし。

最も感動したことを最後に書くと、今回、合同庁舎にきたのは、税理士試験の受験申込書を提出しに来て以来。

ああ、あのときは合同庁舎の入り口前のちいさなテーブルで、受験票にバンバン乱暴に受験地のスタンプを押されて、受験票を渡されたっけ。

今は、そんな敷居の高かった入口を普通にとおりぬけ、建物の中に入って仕事をしているなんて、なんだか不思議な気分です。
まだ、たった2年かそこら前の話ですからね。
世の中って不思議です~。


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