税理士法人コムニスの日常 -425ページ目

「肥満税」?「デブ税」?

NY州で、「ソーダ税」の導入が検討されているそうです。
課税対象は、高カロリーの炭酸飲料と果汁70%以下の砂糖入り飲料で、カロリーの低い炭酸飲料(いわゆるダイエットコー●やダイエット●プシ)やミネラルウオーターは対象外。
税率は18%だそうです。

新聞によると、NY州の成人が1年間に消費する砂糖入り飲料は平均36ガロン(約136リットル)で、州人口(1950万人)の4分の1が肥満体との事。
そこで肥満の一因ともいえる高カロリーの飲料に課税をすれば、税収が増える上に、ダイエット効果も期待でき、結果として肥満が原因の成人病の予防につながり医療費が抑制できる!というのが州政府の目論見だそうです。

もちろん清涼飲料メーカーからの反対もあり、施行されるかどうかは分かりませんが、導入されたら、目論見どおりの結果となるのか否か?! 
コードネーム「デブ」の私としては、かなり興味深いところです。

桜の蕾とかけて、私と説く、そのココロは…暖かくなると膨らみます!
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大解放

とうとう来てしまいました、3月15日。
確定申告期限です。

ぶっちゃけこのブログを書いているのは3月14日23:30@事務所なのですが、ただ今机の上にあるのは、親方(コムニスの代表者)の申告資料のみです。

お客様のは終わりました!作り終わりましたよ~!
(ローン控除の直前申込のお客様を除く)

2月から3月の確定申告時期、ほとんど休みなしで申告書を作り続けるのですが、作りながら、同時に仕事の見直しもしている感じです。
仕事の手順や、お客様へのご提案の内容など。

「このお客様はもっと頻繁に資料回収に伺おう」とか、「収入の記録簿のフォーマットを考えてお持ちしよう」とか。
この時期ならではの細かいところの見直しができるんです。

そして、なんとか来年は今年よりもラクにしよう!と目論むんですね(^^;
毎年目論むんですけど、なかなかそうはいかないんですよね・・・orz

確定申告が終わると、なんか新学期を迎えるような気がします。
またここから1年が始まるなーというような。
(まあ、これは私が個人のお客様ばかり対応しているからなんですけど)

世の中はすでに春です!
遅ればせながら我々もこれから春を満喫したいと思います。
まずは今夜の打ち上げで、この解放感を満喫しようかな
(^д^)ノ▽*▽ヾ(^д^)


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少年時代の特殊商品売買

みなさん、こんにちは。
クラッキです。

先ほど、外出で車を運転していたら税務署の前を通りかかりました。
長い列がいまだに連なっており、おもわず独り、「おおーっ。」と車の中で歓声をあげてしまいました。

思えば、いろんな業種の納税者さんがいて、個人でやってらっしゃる方は、この時期、ご自身の日常のお仕事+確定申告で本当に大変です。

クラッキは、「昔は営業がどうとか、売上がどうとか、仕入がどうとか、税務署どうとか、無縁だったよなーっ。
夏休みになれば、アイスをくわえつつ、カブト虫とか捕まえにいくのがイベントだったしー。」
と昔を思い起こしていました。

あれっ??

小学生のころ、カブト虫でちょっとした商売していたような気がする。
クラッキが住んでいたところは、カブト虫の良い漁場が無かったので、隣の学区の漁場へよく決死隊をつのり、ハンティングにいっていました。

その際、カブト虫が欲しいという漁へ行かない友達から予約を受けてから行きます。
A君…カブト虫×2匹
B君…カブト虫×1匹+オオクワガタ×1匹
とれたら、カブト虫@350円、オオクワ@300円でまいどー♪って感じでした。
これは、立派な予約販売じゃないですか!!

ちなみに、もちろんとなりの学区の子と鉢合わせしたら小競り合いになるので、予約をいれてくれたお友達からは、危険負担でプラス100円の手数料をもらっていました。
(ホントは単なるジュース代でしたが・・・。)

しかも、予約の入っていない小クワガタなどは、売れ行きがよくないので、単価を下げて販売です。
「小クワだけど、元気いいーから@200円!どう??」
ちょっとお小遣いを多めにもらっているおうちの子などはだいたい一緒に買ってくれます。
この辺もターゲットを絞って、売却を実行するところからきちんとマーケティングが働いた末の行動です。

さらには、凄い大きいカブト虫は、特別500円で販売!
お金がいまない??
そうなら半分ずっこで今250円、あとで250円でお願いします。
おおー。
これは割賦販売じゃないですか。
小学生ながら、税理士受験生の大キライな「特殊商品売買」を実行していました。

最終的には、在庫が出ないように、抱き合わせ販売をするところなど、在庫を持たない、現金主義ということで営業成績的にはかなり良かった気がします。
そんなんで友人5人と小学生のとき3年間は続け、夏休みのいい活動資金になったことを覚えています。
井上陽水さんの「少年時代」のような幻想的な思い出に浸りたいのですが、リアルですいません。。。

親は、夏休みの開始ごろからなんどもカブト虫をとりにいくのに、ウチに持って帰ってくることがなかった事を不審に思い、デパートでカブト虫を買ってくれた事があったのですが、多分、クラッキが取ったカブト虫を、近所のジャイアンみたいな子に、とられているのだろうと心配したのだと推測されます。
お母さん、ごめんなさい。
クラッキ自身がジャイアンでした。

さて、確定申告も終盤!
昔はカブといえばカブト虫。昔の夏休みが思い起こされます。
今はカブといえば株。申告書第三表などが思い起こされます。
なーんてねっ!
今日もがんばりましょう!!!!!


カブと言えば…「やっぱりスーパーカブでしょ」なんて言ってる人はだ~れだ?! 
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コムトーク!!  Kpopバンザイ編

普通過ぎるパートタイマーにも事務所の忙しさを感じられる今日この頃です。
皆様、遅くまでお疲れ様です。

最近のお気に入りはKpop。
おなじみの東方神起やBIGBANGだけでなくSUPER JUNIORやSS501が特にお気に入りです。
熱く語りたいところですが、今日はこの辺で。

韓国語の歌詞にフリガナをふって歌うパートタイマー  N・M


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いよいよ締め切りが迫ってきました

私の肩もかなりガチガチになってきてしまいました。
昨日、実は肩にホッカイロを貼って仕事をしていたのです。少し楽?になってきましたが・・・

皆さん、どうですか?順調ですか?
体調、壊していませんか?

i.sさんが体調を壊しましたが、すぐ復活!よかった、よかった・・・。

ラストスパートです・・・・

頑張りましょう!


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あと少しだというのに

先週風邪を引いてしまいました。タルんでいる証拠だそうです。
水曜日の夜、いわゆる悪寒がしたので早々に切り上げて帰宅。
体温を測るとあっという間に38度ライン超え。
それ以上の測定は中止し、速攻解熱剤。
とりあえず熱だけ下げて明朝出勤。なのに頭が痛くて何も考えられない。
きっと仕事をしても何かやらかしてしまいそう(そうでなくてもお荷物なのに)・・・、ということで、いま自分ができること=風邪を1日で治すことに専念することにしました。

病院に行って、1日で回復する治療をしてくれるよう懇願して、希望通り点滴&大粒の抗生剤を処方してもらって服薬、そして睡眠(何回も仕事の夢を見ました・・・涙)。

風邪は引き始めが肝心なので、ひどくならないうちに細菌を退治したのが効いたようで、翌日には、すっかり(?)よくなりました。
こんな感じであと数日、生き延びたいと思います。
風邪よりNK細胞が死滅することの方が心配な今日この頃です。



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アメと税務署

とうとう始まってしまいました、1年間で一番キビシイ一週間。
この一週間で、ナニがナンでも終わらせなくてはなりません、確定申告。
栄養ドリンクはあまり好きじゃないので、代わりに葛根湯を飲んでのりきるゾ!

事務所の最寄の越谷税務署は3月に入ってから連日長蛇の列です。
まず駐車場に入るための車で長蛇、税務署の前の道路がマヒしちゃってます。
近所の人はみんなこの時期は迂回しています(^^;

で、やっと駐車場に車を止めて、受付へ。
ここで更なる長蛇の列!先日も10時くらいに申告書を持ち込んだら、「これから何時間待つんだろう・・・」ってくらい皆さん並んでました。
(言ってくれればウチでやりますよ~)


そういえば3年前、当時3歳のムスメ1と同6ヶ月のムスメ2を連れて、この確定申告時期の税務署に突撃したことがありました。

当時も駐車場に入るために長い時間車で待たされました。
で、や~っと臨時駐車場に停められて、ムスメ1の手を引きながらムスメ2をスリングに入れて大量の申告書を持ち込むという思い切ったことをしたのですが、その時臨時駐車場の警備員さん(?)が、ムスメ1に「長い時間いい子で待てたね」といって、ポケットからキャンディを出して、ムスメ1にくれたのです。

「おぉ~!税務署でこんなことがあるなんて!!ミラクル!!!」
と感動しながらムスメ1にお礼を言わせたことを今でも覚えています。
税務署であんなに笑顔を振りまくのはもう二度とないでしょう、ってくらい愛想よくしましたよ。

それからしばらくの間、ムスメ1は「ぜーむしょってアメくれるからいいとこだよね~」と勘違いしてました。
やんわり訂正しておいたのは、言うまでもありません。


小さな子を連れて税務署に並ぶ方って、実は意外と多いんです。
医療費控除だったり、住宅ローン控除だったり。
3月に入ってしまうと、丸一日かかっちゃいます。
お子さんもぐずったり、泣き出したり、大変です。

そんな方は、2月前半までの税務署が空いているときに済ませてしまう(還付申告は2月16日前でも受け付けてくれます)か、それが無理ならぜひ税理士法人コムニスにお任せください!


住宅ローン控除も受付中!
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寡婦控除について考えるその3

みなさま、こんにちは。
クラッキです。

今日は日曜日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
寒かったり、暑かったり…。
雨降ったり、晴れたり、ラジバン・・・。
やめましょう。

お天気もよくないので、シケリがちですが、なんと言っても確定申告もクライマックス!
私のココロも暗いMAX!!
だから今日もサクサク、ブログを書いちゃいます。

さて、「寡婦控除について考えるその3」ということで、勝手に連載してきました。
今日は、最後のまとめに入ります。

前回の設問で、生計を一にする子で合計所得金額が38万円以下の子であれば、扶養親族の範囲から外れても、寡婦控除の規定が受けられるということが分かったと思います。

この点は、税法の基本概念が垣間見えるところだと思います。
そうそれは「課税の公平」概念ですね。

というのは、例えば、「扶養親族」であるものを有する人のみが寡婦控除を受けられるとすれば、事業専従者になっている子を有する寡婦は、寡婦控除を受けられないことになりますね。

同じように、独り身の女性で、離婚後、再婚をしておらず、養育すべき子を抱えた女性がいたとします。
この女性は、給与所得者で、子供は近所のスーパーでレジのバイトをしていてバイト代が70万としましょう。
この場合には、もうお分かりのように寡婦控除を受けることができます。

所得者本人の収入も同じくらいだとして、その養育すべき子の年間所得も同じくらいだとすれば、片方は寡婦控除を受けられるのに、もう片方は控除を受けられないということになったら不公平じゃないですか!!

寡婦控除の規定の趣旨として、独り身の女性で養育すべき親族がいるのであれば、その養育になにかとお金がかかるから、その分、税金の負担を軽くします、という趣旨だと推測されます。

そのような規定の趣旨から考えても、「扶養親族」の範囲から外れるような子でも、生計を一にする子で年間所得が38万円以下なら、寡婦控除の規定を適用されないとおかしいのです!!

税法上、「水平的公平」なんていいますけど、同じようなステージにたつものには、同じような税負担が必要と考えているのです。
これが、本日の最初にお話した、税法の概念が垣間見える部分という意味です。

さて、3日間にわたってややこしい話をしましたが、女性の社会進出が進む一方で、男子は草食系になり、「寡婦」といってもダメ男クンがミクダリハンを突きつけられた結果、いわゆるポジティブな寡婦というのが主流の現代。

これからは、寡婦控除というよりも、女性の社会進出によって、保育園などを利用することが増えるため、子供の養育によりお金がかかることになりますので、女性のみに適用される「社会進出控除」なんて作られるかもしれません。

そのアカツキには、表裏一体となる「草食系控除」なるものも是非、つくって欲しいものですねー。
それでは、みなさん、ナイスな日曜日を!!!!


「草食系控除」はクラッキには関係ないって?(苦笑)
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寡婦控除について考えるその2

みなさま、こんにちは。
本日は、土曜日!
皆様はいかがお過ごしでしょうか??

さて、昨日から連載された「寡婦控除について」の続編です。
前回の最後は「扶養親族」と「生計を一にする子」の定義をあげて比べてみましたね?

ここからがポイントです。
両者の定義の中で、異なる点はどこだったでしょうか??
ほとんど要件はかぶっていましたが…、そうっ!
扶養親族の要件のうち、最後の4番目の要件があるかないか!
これが異なっている点です。
つまり、いくら扶養している子供がいても、「事業専従者」の条件次第で「扶養親族」の範囲から外れてしまうのです。

仮に、寡婦控除規定(前回掲げた寡婦の規定)の(1)の中の文言が、「扶養親族」を有するものという言葉だけだとしたらどうなるでしょうか?

この仮の規定を前提に、一例を考えて見ましょう!!
ある独り身の女性(離婚)がいて、その女性に扶養している子がいたとします。
さらにこの女性は、個人事業(青色)を営んでいて、その扶養している子を青色事業専従者にしていたとします。
その子に払っている金額は、バイト代程度で70万としましょう。

さて、ここでこの女性が確定申告の際に、寡婦控除を受けられるか問題です。
まず、規定の前提が「扶養親族」だけとなっているという、仮の問題であることを忘れないで下さいね!!

ええと。規定から順を追って考えていきましょう。
離婚後、再婚していないので、大前提はクリアー。
で、これに該当する人のうち、「扶養親族」を有するものなので、「扶養親族」の範囲・要件は、…っと。

1.六親等内の血族及び三親等内の婚族か?→満たしている。
2.所得の制限→満たしている(所得金額が38万円未満である)
3.生活の同一性の条件→生計を一つにしているので満たしている。
4.事業専従者の判定→青色事業専従者で給与の支払を受けている         
  
           
そうです。
4番目の事業専従者の条件を満たさないのです。
そうすると、この子は「扶養親族」の範囲から外れますので、この設問上、寡婦の規定から外れ、寡婦控除は受ける事はできません。

それでは、上記設問で「扶養親族」だけとした規定の文言を、通常の「扶養親族その他その者と生計を一にする子で課税標準の合計額が38万円以下のものを有するもの」に直してみるとどうでしょうか。

確かに設問上の子は、やはり扶養親族の範囲から外れてしまいますが、
生計を一にする子で合計所得金額が38万円以下なので、こちらの文言から、寡婦本人は、寡婦控除を受けることが出来るのです。

これが、寡婦控除の規定の中で、「扶養親族」と「生計を一にする子」とが並列書きされている理由です。

まとめると、長くなるので、さらに明日へ続きます。
ここまで話についてこられていらっしゃるでしょうか??
今日も確定申告、がんばりましょう!!


まままさかの展開っ!
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寡婦控除について考えるその1

みなさま、こんにちは。
昨日、事務所でとる出前の電話で「デリバリー」するはずが、電話で「テイクアウト」といい間違えて、1時間も待ちぼうけを食らいつつ、お店にも待ちぼうけを食らわせた真犯人のクラッキです。

季節柄、ここは敢えて確定申告期的なお話をしたいと思います。
お題目は、「寡婦控除」についてです。

寡婦控除の規定は、規定自体はよく知られているものの、細かいところは整理されてなかったりするもので悩みがちです。

寡婦の規定を簡単に書くと、所得者本人が次の(1)、(2)に該当する人をいう。
(1)次のいずれに該当する人で、扶養親族その他その者と生計を一にする子で課税標準の合計額が38万円以下のものを有するもの
①夫と死別後、婚姻していない人
②夫と離婚後、婚姻していない人
③夫の生死の明らかでない人

(2)上記(1)に掲げる人の他、次のいずれに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
①夫と死別後、婚姻していない人
②夫の生死の明らかでない人

となっております。

この規定は、年末調整のパンフとかにもよく出てくるのですが、わかりにくいところは、「生計を一にする子」のところではないでしょうか?
だいたい「生計を一にする子」っていったいナニ??
一般的な「子」であれば、扶養親族の言葉の範囲に入るはずだし…、(1)の規定の中で、「扶養親族」と「生計を一にする子」とを並列書きしている意味がわからない、という話をたまに聞きます。
…が、結論から申しますと、規定上、これは並列書きする必要があります!

これを紐解くには、「扶養親族」について切りこまなければなりません。
さて、扶養親族の定義を簡単に書き出してみましょう!
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の『すべて』にあてはまる人。
①配偶者以外の親族又は、都道府県等から養育を委託された児童・老人
②所得者本人と生計を一にしていること
③年間の所得合計金額が38万円以下であること
④青色事業専従者としてその年を通じ一度も給与を受けていないこと、又は白色事業専従者でないこと扶養親族という言葉に当てはまる人は、上記の4要件をすべてクリアした人でないとその言葉の範囲にはりません。つまり、扶養親族にはなりません。

そこで、規定上、並列書きされていた「生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下)」の定義と上記の扶養親族を比べると、結論が見えてきます。
①配偶者以外の親族である(特に子に限定している)
②所得者本人と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が38万円以下である。
規定上の「生計を一にする子で所得金額38万円以下」とは、上記の3要件の定義づけが出来ます。

もうお気づきになられた方もいらっしゃいますね!!!
そう!

・・・紙面が足りないので明日につづきまーーーす。
今日もみなさんはお仕事、クラッキは確定申告、がんばりましょう。

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