日本では自白の誘導が認められているからこのような事件が起きる
警察や検察の国策捜査を批判してきましたが、日本の警察は自白させて調書にサインさせればそれで一件落着になる。例え物的な証拠があろうが無かろうが、調べもせずに容疑者を自白に追い込んでいく。東電OL殺人事件でもネパール人の容疑者が逮捕有罪で15年も拘留された。DNAを調べれば別人だと分かったはずなのに調べなかった。まずは自白ありきであり、物的な証拠があっても調べない。
偽装メール事件でも、パソコンを調べれば2秒で300文字も書けるかという証拠も検証されなかった。パソコンと言う物的な証拠があり、調べればウイルス感染やや遠隔操作ができるようになっているソフトが組み込まれている事がわかったはずだ。IPアドレスだけで犯人にされたのではたまったものではありませんが、アリバイなども調べたのだろうか?
私のパソコンにもウイルス対策ソフト入れてありますが、それで防げるのは20%くらいだと言う事ですが、パソコンは便利な反面で、犯罪に対しても便利な道具になってしまった。ガラパゴス携帯ならまずウイルスにかかる心配は無いのでしょうが、スマートフォンだとパソコンと同じようにウイルスにかかりやすい。サイトを見ただけでも感染するのだから防ぎようが無い。
問題なのは、偽装メールで容疑者になっても否認すると重罰が科せられて、自白すれば書類送検だけで済ませるといった誘導が行われている事であり、裁判所でもそのような行為を認めているところがおかしい。国策捜査でも植草一秀氏や高橋洋一氏が痴漢や窃盗で捕まりましたが、ここでも誘導が行なわれて自白に誘導されてしまった。自白すれば書類送検だけで済ませるからといって自白調書にサインさせてテレビで大々的に報道されてしまった。
調書にサインした以上は覆せないから警察の罠にかかったとも言える。優秀な弁護士でも付かない限り自分が無罪を証明することは非常に難しい。植草氏も酒を飲んで電車に乗った所を捕まりましたが、目撃者がいなければ自分の無罪を証明することは不可能だ。被害者役と目撃者役二人がいれば痴漢冤罪は簡単にでっち上げることが出来る。調書にサインすれば起訴猶予すると言われれば多くの人が無罪でもサインするだろう。このような取調べが認められていいのだろうか。
今回の偽装メールは、真犯人からのメールから実態が明らかになりましたが、容疑者は保護観察処分されていた。IPアドレスを過信して犯人にされてしまったのだから否認しても認められなかったらしい。他人のパソコンを覗き見できるのは便利なのでしょうが、そのパソコンが勝手に犯罪を犯してしまったら所有者が罰せられるのはたまったものではない。
知らないうちにウイルスに感染して、そこからさらにウイルスをばら撒かれれば処罰されるようなものだ。しかしウイルスの拡散は対策ソフトを入れても防ぎきれない。今回の偽装メールも海外のサーバーを経由しているから追跡のしような無いということですが、国境を越えた犯罪は警察は手が出せない。フェイスブックでも本人に成りすまして書き込む人が絶えませんが、偽装メールは防ぎようが無い。
警察ならプロバイダーを通じてIPアドレスで本人を突き止めることが出来ますが、パソコンが遠隔操作できることぐらい警察官は分からないのだろうか?裁判の原則は疑わしきは罰せずなのですが、日本では自白の誘導が認められているからこのような事件が起きるのだ。
偽装メール事件でも、パソコンを調べれば2秒で300文字も書けるかという証拠も検証されなかった。パソコンと言う物的な証拠があり、調べればウイルス感染やや遠隔操作ができるようになっているソフトが組み込まれている事がわかったはずだ。IPアドレスだけで犯人にされたのではたまったものではありませんが、アリバイなども調べたのだろうか?
私のパソコンにもウイルス対策ソフト入れてありますが、それで防げるのは20%くらいだと言う事ですが、パソコンは便利な反面で、犯罪に対しても便利な道具になってしまった。ガラパゴス携帯ならまずウイルスにかかる心配は無いのでしょうが、スマートフォンだとパソコンと同じようにウイルスにかかりやすい。サイトを見ただけでも感染するのだから防ぎようが無い。
問題なのは、偽装メールで容疑者になっても否認すると重罰が科せられて、自白すれば書類送検だけで済ませるといった誘導が行われている事であり、裁判所でもそのような行為を認めているところがおかしい。国策捜査でも植草一秀氏や高橋洋一氏が痴漢や窃盗で捕まりましたが、ここでも誘導が行なわれて自白に誘導されてしまった。自白すれば書類送検だけで済ませるからといって自白調書にサインさせてテレビで大々的に報道されてしまった。
調書にサインした以上は覆せないから警察の罠にかかったとも言える。優秀な弁護士でも付かない限り自分が無罪を証明することは非常に難しい。植草氏も酒を飲んで電車に乗った所を捕まりましたが、目撃者がいなければ自分の無罪を証明することは不可能だ。被害者役と目撃者役二人がいれば痴漢冤罪は簡単にでっち上げることが出来る。調書にサインすれば起訴猶予すると言われれば多くの人が無罪でもサインするだろう。このような取調べが認められていいのだろうか。
今回の偽装メールは、真犯人からのメールから実態が明らかになりましたが、容疑者は保護観察処分されていた。IPアドレスを過信して犯人にされてしまったのだから否認しても認められなかったらしい。他人のパソコンを覗き見できるのは便利なのでしょうが、そのパソコンが勝手に犯罪を犯してしまったら所有者が罰せられるのはたまったものではない。
知らないうちにウイルスに感染して、そこからさらにウイルスをばら撒かれれば処罰されるようなものだ。しかしウイルスの拡散は対策ソフトを入れても防ぎきれない。今回の偽装メールも海外のサーバーを経由しているから追跡のしような無いということですが、国境を越えた犯罪は警察は手が出せない。フェイスブックでも本人に成りすまして書き込む人が絶えませんが、偽装メールは防ぎようが無い。
警察ならプロバイダーを通じてIPアドレスで本人を突き止めることが出来ますが、パソコンが遠隔操作できることぐらい警察官は分からないのだろうか?裁判の原則は疑わしきは罰せずなのですが、日本では自白の誘導が認められているからこのような事件が起きるのだ。
Help!! 緊急提言2 子どもたちに被曝から守る法令を適応せよ
Help!! 緊急提言2 子どもたちに被曝から守る法令を適応せよ
福島の子どもたちの甲状腺異常の状態。
1)通常の小児の甲状腺異常(結節など)は100人に1人程度。多くても3人。
2)福島の子どもたちの100人に約40人に異常が発見され、特に小学生の女児は100人中55人に及んだ。
3)甲状腺異常がガンになるのは大人で100人に数人だが、子どもは20人から30人(小児科専門医からの情報による)。
4)放射線の被曝による損害は5年(大人、子どものデータは不足しているが3年ぐらい)の余裕がある。
5)従って、被曝による影響は「重大あるいは取り返しのつかない損害」が発生する可能性がある。
日本が国際的に約束している「予防原則」。
予防原則:原則15:環境を防御するため各国はその能力に応じて予防的方策を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由にしてはならない。」(RIO DE JANEIRO DECLARATION 1992)
ここに記載された「科学的確実性がない」という意味をくり返し吟味する必要があり、それについては別のブログに掲載する予定である。
・・・・・・・・・
政府、自治体、教育関係者、専門家など、日本人を被曝から守る法令を原発事故に適応することを決定しなければならない。法令遵守の精神に帰れ!!
法令で定めていること、
1)被曝はできるだけ減らさなければならない、
2)一般人は人為的原因で受ける外部被曝と内部被曝の合計を1年1ミリ以下とする、
3)福島市を周辺とした地域の多くが外部被曝だけで1年1ミリを超える、
4)食品安全委員会は水から「現在の食品安全基準は食品からの内部被曝だけで1年1ミリとして、1キロ100ベクレルとした」と言っている、
5)1平方メートル4万ベクレルを超える地域は、汚染させた人が直ちに除染しなければならない、
6)これらの法令の基準は「学問的背景を持って決められており」、原子炉関係の規定が不十分な場合、国民、特に子どもの健康を守るために、それを2011年の福島原発事故に適応するのは当然である。
文科省は福島原発事故の適応法令は原子炉の法令であり、国民を被曝から守る法令は適応されないとしている。
この通達は文科省がだした通達だが、意味するところは「原子炉の事故だから、原子炉の法律を適応する。それが不備かどうかは無関係」という内容だ。
しかし、原子炉関係の法令が不備だからという理由で、文科省が子どもの被曝を増やす方向の判断をする権限はないと考えられる。むしろ経産省などが子どもの被曝を高める決定をしたときに子どもを守る立場から、あくまでも、日本国全体はこれまでずっと1年1ミリと、1平方メートル4万ベクレルの規制で守ることを訴えることが求められる。
しかし、それは行われていない。従って子どもは被曝を続けている。緊急に、政府、自治体、専門家、医師は日本の子どもたちを被曝から守る必要がある。もしできなければ辞任し、任期の間に起こった疾病については私財なげうって購う必要がある。そういう性質のことが今、起こっているという認識がもっとも重要である。
電力会社が自らの従業員の健康を守るために自主規制していた被曝量が1年1ミリだった。文部省はなぜ大人より多い被曝をこどもにさせようとしているのか?
中部大学武田邦彦
(平成24年10月20日)
福島の子どもたちの甲状腺異常の状態。
1)通常の小児の甲状腺異常(結節など)は100人に1人程度。多くても3人。
2)福島の子どもたちの100人に約40人に異常が発見され、特に小学生の女児は100人中55人に及んだ。
3)甲状腺異常がガンになるのは大人で100人に数人だが、子どもは20人から30人(小児科専門医からの情報による)。
4)放射線の被曝による損害は5年(大人、子どものデータは不足しているが3年ぐらい)の余裕がある。
5)従って、被曝による影響は「重大あるいは取り返しのつかない損害」が発生する可能性がある。
日本が国際的に約束している「予防原則」。
予防原則:原則15:環境を防御するため各国はその能力に応じて予防的方策を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由にしてはならない。」(RIO DE JANEIRO DECLARATION 1992)
ここに記載された「科学的確実性がない」という意味をくり返し吟味する必要があり、それについては別のブログに掲載する予定である。
・・・・・・・・・
政府、自治体、教育関係者、専門家など、日本人を被曝から守る法令を原発事故に適応することを決定しなければならない。法令遵守の精神に帰れ!!
法令で定めていること、
1)被曝はできるだけ減らさなければならない、
2)一般人は人為的原因で受ける外部被曝と内部被曝の合計を1年1ミリ以下とする、
3)福島市を周辺とした地域の多くが外部被曝だけで1年1ミリを超える、
4)食品安全委員会は水から「現在の食品安全基準は食品からの内部被曝だけで1年1ミリとして、1キロ100ベクレルとした」と言っている、
5)1平方メートル4万ベクレルを超える地域は、汚染させた人が直ちに除染しなければならない、
6)これらの法令の基準は「学問的背景を持って決められており」、原子炉関係の規定が不十分な場合、国民、特に子どもの健康を守るために、それを2011年の福島原発事故に適応するのは当然である。
文科省は福島原発事故の適応法令は原子炉の法令であり、国民を被曝から守る法令は適応されないとしている。
この通達は文科省がだした通達だが、意味するところは「原子炉の事故だから、原子炉の法律を適応する。それが不備かどうかは無関係」という内容だ。
しかし、原子炉関係の法令が不備だからという理由で、文科省が子どもの被曝を増やす方向の判断をする権限はないと考えられる。むしろ経産省などが子どもの被曝を高める決定をしたときに子どもを守る立場から、あくまでも、日本国全体はこれまでずっと1年1ミリと、1平方メートル4万ベクレルの規制で守ることを訴えることが求められる。
しかし、それは行われていない。従って子どもは被曝を続けている。緊急に、政府、自治体、専門家、医師は日本の子どもたちを被曝から守る必要がある。もしできなければ辞任し、任期の間に起こった疾病については私財なげうって購う必要がある。そういう性質のことが今、起こっているという認識がもっとも重要である。
電力会社が自らの従業員の健康を守るために自主規制していた被曝量が1年1ミリだった。文部省はなぜ大人より多い被曝をこどもにさせようとしているのか?
中部大学武田邦彦
(平成24年10月20日)
あなたの電気代も流用されている
ようやく国会で、復興予算の流用が審議されるようになった。
しかし、それで安心してはいけない。
流用されているのは復興予算だけではない。あなたの電気代も流用されている。
日本原子力発電という会社がある。東海第二原発と敦賀一号機、二号機を保有する原子力専業の発電会社だ。
敦賀一号機は2011年1月26日に運転を停止し、敦賀二号機は2011年5月7日に、東海第二は2011年5月21日にそれぞれ運転を停止した。
この会社は3月決算だ。
2010年3月期の電力料収入は1441億円。
2011年3月期の電力料収入は1736億円。
2012年3月期の電力料収入は1443億円。
ん?
2011年5月21日に東海第二原発が停止して、この会社の発電は全て止まった。
2010年3月期の発電量は136億kWh。
2011年3月期の発電量は170億kWh。
2012年3月期の発電量は10億kWh、そう10億kWh。
前々年の14分の1の発電量で、電力料収入はほぼ同じ。
2012年3月期の日本原子力発電の原子力発電コストは、144円/kWhになる。太陽光発電の固定価格42円の3倍以上だ。
なぜこんなことになるかというと、日本原子力発電は電力会社との契約で、発電しようがしまいが「基本料金」にあたるお金がもらえる。
2013年3月期は、発電量はおそらく0。しかし、売上は2012年3月期とほぼ変わらない。原子力発電のコストは無限大!
原子力はコストが安いと言ったのは誰だ!
そして、東京電力は、おそらく年間400億円を超える金額を日本原子力発電に支払うことになる。
2011年4月から9月に、東京電力は232億円、関西電力220億円、中部電力195億円を支払っている。
いや、正確に言うと、東電が支払っているのではない。この年間四百数十億円は、東電管内の企業と世帯に東京電力が請求する電気代に含まれている。
kWhあたり144円というギャグのような原子力コストを消費者は選択の余地なく支払わされたのだ。
そして、日本原子力発電は、九電力と電源開発、日立製作所、みずほコーポレート銀行、三菱重工が作った会社で、東京電力は28.23%の株式を保有している。
売るものがない東電の子会社から東電は四百億円以上の買い物をして、請求書をあなたにまわした。そしてあなたが支払った電気代であげた日本原子力発電の利益の4分の1は東電のものになるのだ。
では、あなたは電気代でいったいどんなもの、あるいはサービスを買ったのか。
電力会社と日本原子力発電の契約に基本料金が盛り込まれているならば、電力会社が基本料金を支払うが、それは電気代には含まれるべきではない。電力会社が身を削ってまかなうべきものだ。
東電の値上げのときに、さすがにこれを値上げに入れるのはおかしいだろうという議論が出たが、枝野経産大臣はすんなりと、お認めになった。
本来ならば、売るものがない日本原子力発電が破綻して、株主である電力会社がその損失を負担すればよいだけの話だ。
また、最近、原発が動かないと化石燃料を余計に輸入するから電力コストが上がるなどという説明を電力会社がしたり顔でするが、そうではない。
原子力発電はほとんど今、止まっているが、九電力と日本原子力発電の原子力発電費用は、2011年4月から2012年3月の間に1兆5958億円もかかっている。このうち1兆3650億円は固定費なのだ。
東京電力の原子力関係の費用のうち、固定費は3489億円。ほぼこれにちかい費用が、原発が全く動いていない2013年3月期にも費用に計上される。
そして東電は胸を張って、この費用をあなたに請求する。
なぜ、動いていない原発の固定費を支払わなければならないのか。
それは東電が出した電力料金値上げの申請の中に、2013年から柏崎刈羽原発を動かしますということが盛りこまれているからだ。
柏崎刈羽は、本当に2013年に動くのだろうか。
原子力規制委員会が安全基準を作り直し、それに沿った審査が行われ、必要なバックフィットを実施していたら、まず当分は動かないだろう。
ということを認めれば、東電の持つ原子力関係設備は発電に寄与していないので、その維持にかかる費用は当然総括原価には盛りこまれない。
しかし、東電の計画には原発再稼働が盛りこまれているので、原発の維持コストも総括原価に盛りこまれ、あなたの電気代にそれを盛りこんで請求される。
なぜ、動かせないはずの柏崎刈羽を盛りこんだ計画が認められたかと言えば、やっぱり枝野大臣がお認めになったからだ。
つまり、枝野大臣の押したハンコで(いや正確には枝野大臣の書いた花押で)あなたの電気代は流用されているのだ。
日本原子力発電に支払う基本料金とこのほとんど発電に寄与していない原子力関係の固定費を削り、電力会社が支払っている馬鹿高い天然ガスのコストを引き下げれば、電力料金がどれくらいになるのかを枝野大臣は国民にお示しするべきだ。
(どんなにガスの値段が高くとも消費者に請求できるので、電力会社が買っている天然ガスのコストは、シェールガスのおかげで価格が下がっている国際相場よりも相当高い)
しかし、それで安心してはいけない。
流用されているのは復興予算だけではない。あなたの電気代も流用されている。
日本原子力発電という会社がある。東海第二原発と敦賀一号機、二号機を保有する原子力専業の発電会社だ。
敦賀一号機は2011年1月26日に運転を停止し、敦賀二号機は2011年5月7日に、東海第二は2011年5月21日にそれぞれ運転を停止した。
この会社は3月決算だ。
2010年3月期の電力料収入は1441億円。
2011年3月期の電力料収入は1736億円。
2012年3月期の電力料収入は1443億円。
ん?
2011年5月21日に東海第二原発が停止して、この会社の発電は全て止まった。
2010年3月期の発電量は136億kWh。
2011年3月期の発電量は170億kWh。
2012年3月期の発電量は10億kWh、そう10億kWh。
前々年の14分の1の発電量で、電力料収入はほぼ同じ。
2012年3月期の日本原子力発電の原子力発電コストは、144円/kWhになる。太陽光発電の固定価格42円の3倍以上だ。
なぜこんなことになるかというと、日本原子力発電は電力会社との契約で、発電しようがしまいが「基本料金」にあたるお金がもらえる。
2013年3月期は、発電量はおそらく0。しかし、売上は2012年3月期とほぼ変わらない。原子力発電のコストは無限大!
原子力はコストが安いと言ったのは誰だ!
そして、東京電力は、おそらく年間400億円を超える金額を日本原子力発電に支払うことになる。
2011年4月から9月に、東京電力は232億円、関西電力220億円、中部電力195億円を支払っている。
いや、正確に言うと、東電が支払っているのではない。この年間四百数十億円は、東電管内の企業と世帯に東京電力が請求する電気代に含まれている。
kWhあたり144円というギャグのような原子力コストを消費者は選択の余地なく支払わされたのだ。
そして、日本原子力発電は、九電力と電源開発、日立製作所、みずほコーポレート銀行、三菱重工が作った会社で、東京電力は28.23%の株式を保有している。
売るものがない東電の子会社から東電は四百億円以上の買い物をして、請求書をあなたにまわした。そしてあなたが支払った電気代であげた日本原子力発電の利益の4分の1は東電のものになるのだ。
では、あなたは電気代でいったいどんなもの、あるいはサービスを買ったのか。
電力会社と日本原子力発電の契約に基本料金が盛り込まれているならば、電力会社が基本料金を支払うが、それは電気代には含まれるべきではない。電力会社が身を削ってまかなうべきものだ。
東電の値上げのときに、さすがにこれを値上げに入れるのはおかしいだろうという議論が出たが、枝野経産大臣はすんなりと、お認めになった。
本来ならば、売るものがない日本原子力発電が破綻して、株主である電力会社がその損失を負担すればよいだけの話だ。
また、最近、原発が動かないと化石燃料を余計に輸入するから電力コストが上がるなどという説明を電力会社がしたり顔でするが、そうではない。
原子力発電はほとんど今、止まっているが、九電力と日本原子力発電の原子力発電費用は、2011年4月から2012年3月の間に1兆5958億円もかかっている。このうち1兆3650億円は固定費なのだ。
東京電力の原子力関係の費用のうち、固定費は3489億円。ほぼこれにちかい費用が、原発が全く動いていない2013年3月期にも費用に計上される。
そして東電は胸を張って、この費用をあなたに請求する。
なぜ、動いていない原発の固定費を支払わなければならないのか。
それは東電が出した電力料金値上げの申請の中に、2013年から柏崎刈羽原発を動かしますということが盛りこまれているからだ。
柏崎刈羽は、本当に2013年に動くのだろうか。
原子力規制委員会が安全基準を作り直し、それに沿った審査が行われ、必要なバックフィットを実施していたら、まず当分は動かないだろう。
ということを認めれば、東電の持つ原子力関係設備は発電に寄与していないので、その維持にかかる費用は当然総括原価には盛りこまれない。
しかし、東電の計画には原発再稼働が盛りこまれているので、原発の維持コストも総括原価に盛りこまれ、あなたの電気代にそれを盛りこんで請求される。
なぜ、動かせないはずの柏崎刈羽を盛りこんだ計画が認められたかと言えば、やっぱり枝野大臣がお認めになったからだ。
つまり、枝野大臣の押したハンコで(いや正確には枝野大臣の書いた花押で)あなたの電気代は流用されているのだ。
日本原子力発電に支払う基本料金とこのほとんど発電に寄与していない原子力関係の固定費を削り、電力会社が支払っている馬鹿高い天然ガスのコストを引き下げれば、電力料金がどれくらいになるのかを枝野大臣は国民にお示しするべきだ。
(どんなにガスの値段が高くとも消費者に請求できるので、電力会社が買っている天然ガスのコストは、シェールガスのおかげで価格が下がっている国際相場よりも相当高い)