マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記 -54ページ目

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

未だに、廊下やエントランスホール照明器具の球を抜いて、

 

間引きしているマンションを見かける。

 

節電はわかるけど、なんでLED照明に変更しないのか?

 

不思議でならない。蛍光灯と比較してLEDは電力消費量約3分の1。

 

半分間引きをしていた器具を全部点灯しても、新

 

築当初より削減になります。

長期修繕計画の主体は管理組合です 

 

例えば 

 

新車営業「車の買替えは3年で設定しました」 

 

客「買替えは5年にしたいのですが」 

 

営業「それは困ります。責任が持てません」 

 

おかしな話ですよね。

 

更新周期や予算は管理組合が主体となって設定しましょう。

 

わからなければ建築士など専門家に相談して下さい

どこのマンションでも破綻する

 

見込みとなっている長期修繕計画。

 

その額の大きさにいつも驚かされる。

 

年金医療費負担が大きい国家財政破綻に次いで、

 

マンション管理組合の修繕積立金破綻は、

 

国家財政破綻よりも身近な問題で、

 

組合員全員で解決しなければならない重要課題です。

デベロッパーの皆さん、

 

分譲マンション設計者の皆さん、

 

外壁にタイルを張るのはやめていただきたいと思います。

 

多くのトラブルを発生させている

 

剥離問題の火種になるだけではなく、

 

10年に一度タイルの全面打診が義務化され、

 

実施義務があるのは管理組合なのです。

 

ある意味組合に丸投げ状態となります。

管理組合の専有部リフォーム申請について、

 

申請内容の確認や承認の代行などを、

 

有償でもやってくれている管理会社ってあるのかしら?

 

フロント担当者が好意でやってくれているのは

 

あるかもしれませんが

 

、皆さんのマンションではどのように

 

申請の受付・確認・承認などの作業を

 

やっているのでしょうか?

管理組合として専有部リフォーム申請の対応を

 

管理会社に丸投げは良くありません。

 

それは管理会社の仕事ではなく

 

本来管理組合の仕事です。

 

役員などで対応できない場合、

 

専門家または管理会社さんに、

 

リフォーム基準作成を依頼し、

 

その対応を業務として費用をお支払いし、

 

お願いするべき事項です。

築20年を超えると専有部リフォーム工事が増えます。

 

この時の基準が規約上明確になってなく、

 

申請や審査基準、許可の出し方など、

 

しっかりできてない管理組合圧倒的です。

 

まずは専有部リフォーム基準を作り、

 

申請の必要なもの不要なものなどを整理し、

 

音と水のトラブルがなくなるように工夫しましょう。

多棟型マンションでは棟別お財布と

 

全体共用のお財布があるのが

 

通常で修繕の場面でENTホール、

 

管理室、集会室など、どのお財布から

 

費用を拠出するのか?

 

明確になってないマンションがあります。

 

規約で共用部分の定義を言葉で

 

書いてあるだけではなく、

 

平面図、立面図に色分けし、

 

規約で定めましょう。

マンションの給排水系漏水で一番多いのは

 

給湯管ピンホールからの漏水事故だと思います。

 

給湯管は熱伝導率に関係で肉厚の薄い銅管に

 

保温材が使用されているケースが多く、

 

老朽化で漏水事故が起きやすい部位ですので

 

管理組合としても注意が必要ですが、

 

一般的に給湯管は全て専有部分なんですよね。