マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記 -51ページ目

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

大規模修繕工事でタイルの張り替えは

 

色合わせを完璧にやりたいです。

 

できれば、足場が立つ数か月前から、

 

計画的にタイルの試験焼きを数回繰り返し、

 

完璧に色があった調合で注文し、

 

出来たタイルを管理組合として工事業者に

 

支給する方法が良いと思います。

 

目地の色も完璧に合わせましょう。

外壁汚れが激しい所は修繕工事の際に

 

水切りをつけましょう。

 

汚れは上部平場に溜まった埃など

 

が雨で壁伝いに流れ落ちることによって

 

水アカのように壁につくことが一般的で

 

壁の最上部に30〜50㎜程度の

 

L型アングルを横に取り付ける事で、

 

雨水が壁伝いに落ちずに、

 

ダイレクトに地面に落ち汚れを回避します

「工事会社は管理組合が独自に選定するので、

 

  業者選定業務は関わらずに、

 

  設計監理業務のみ委託したい」

 

というと談合リベートモデルの

 

悪徳コンサルタント会社は

 

受託したくないという気持ちが働く。

 

業者選定業務は談合リベートを実施するのに

 

肝心要のところです。

 

抑えるところを抑えましょう。

今の時代は性善説で、

 

そうんなことはしないだろうと

 

自分の物差しで解決できる時代ではない。

 

やっていい事。

 

やっちゃいけない事、

 

そしてそのペナルティや

 

対処方法なども明文化して

 

規約にしていかなければならない時代です。

 

嫌な時代ですが出来ることからやっていきましょう。

専有部分のリフォームに関して細則など

 

で規定している管理組合は極めて少なく、

 

しっかりと審査・承認が出来ていない。

 

音、漏水だけでなく、水回りの位置変更、

 

給湯器の能力制限、サッシ、分電盤、自火報、

 

Hヒーター、バルコニーなどの使用方法なども

 

正しく規定したいですね。

理事会には色があると思う。

 

白黒やビビッドなカラーやパステル、

 

艶アリや艶消しなどなど。

 

それぞれに輝いてほしいと思う。

 

でも時々濁った色や反対色を投じる人もいて、

 

いろいろで面白い。

 

私たちはそれぞれに輝くように

 

支援させていただきたいと思う今日この頃。

築15年を超えたマンションは、

 

専有部分のリフォーム基準を作成してほしい。

 

以前見た部屋には、バルコニーにサンルーム、

 

ジャングルの様なルーフバルコニー、

 

キッチンやUBの位置変更に加えて、

 

サウナまで増設なんて住戸も。

 

規約で専有部分のリフォーム細則を規定しましょう。

専有部分リフォームルールについて

 

「管理組合の承認を必要とする旨を定めている」が73%、

 

「管理組合への届出を必要とする旨を定めている」が40%に対して、

 

「禁止しているものがある」が25%となっています。

 

ポイントは誰がどのように承認や届け出の受付を行うか?

 

で管理会社の業務外が一般的です。