規約で専有部分のリフォーム細則を規定しましょう | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

築15年を超えたマンションは、

 

専有部分のリフォーム基準を作成してほしい。

 

以前見た部屋には、バルコニーにサンルーム、

 

ジャングルの様なルーフバルコニー、

 

キッチンやUBの位置変更に加えて、

 

サウナまで増設なんて住戸も。

 

規約で専有部分のリフォーム細則を規定しましょう。