59条競売とは | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

組合員が共同の利益に反する行為を行った場合、

 

またはその行為をするおそれがあり、

 

共同生活の維持を図ることが困難であるとき、

 

当該組合員に競売を請求することができます。

 

この競売請求は、区分所有法第59条によって

 

認められた特別の制度であり一般的に

 

条文番号を取って「59条競売」と呼ばれています