管理費・修繕積立金の滞納者に対して「先取特権」が認められています。管理費・修繕積立金の滞納者に対して 「先取特権」が認められています。 これは債務者の財産から優先的に 弁済を受けられる権利です。 そして管理費・修繕積立金は、 滞納者から区分所有権を引き継いだ、 新区分所有者に支払い義務が生じます。 滞納者にお困りの理事会は 知っておいたほうがいい知識です。