管理費・修繕積立金の滞納者に対して「先取特権」が認められています。 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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管理費・修繕積立金の滞納者に対して

 

「先取特権」が認められています。

 

これは債務者の財産から優先的に

 

弁済を受けられる権利です。

 

そして管理費・修繕積立金は、

 

滞納者から区分所有権を引き継いだ、

 

新区分所有者に支払い義務が生じます。

 

滞納者にお困りの理事会は

 

知っておいたほうがいい知識です。