【みんなの管理組合質問投稿】臨時総会議長の権限 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

臨時総会請求に基づく議長権限について質問をさせていただきます。

理事長と組合員の管理業務の見直しの意見が分裂しています。
そこで管理規約に基づき、見直し同意者である組合員5分の1以上の同意を得て、理事長に臨時総会招集の請求をした場合、理事長がこれを承諾すれば、規約により理事長が議長になれます。
理事長が拒否すれば、同意者の中から選任できます。

理事長が議長になれば、有意義な議案に持って行くことができます。
理事長が議長になり、有意義な議案に持っていかれないためには
臨時総会招集の請求書だけでなく、添付資料
 議長推薦
 議題・議案提案
どの程度まで揃えなければならないのでしょうか。
アドバイスをお願いします。

 

回答はこちら