管理会社から配布された「重要事項説明書」には、
「契約の更新」が記載されています。
「本契約を更新しようとする場合は、本契約の有効期限が満了する日の
三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨申し出るものとする。」
しかし、理事長へメールで契約更新の意思を確認するに留まり、書面の提出はないということです。
1.メールの確認も「書面」に該当するのでしょうか。
2.このことは他のマンションでも普通の行為なのでしょうか。
3.契約行為に問題はないのでしょうか。
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