以前にマンションの庭の樹木を全て切って切って、芝生とツツジに張り替えてしまいました。
何れも根が浅く枯れやすいので、自動散水装置の設置を昨年春の総会決議で決議しましたが、新しい理事長の無駄な出費をしないとの方針で現在まで設置されずにきております。
実際に総会で散水装置を設置しなければ夏の暑さと少雨で多くの植栽が枯れると複数の組合員から指摘されましたが、理事長が無視したため多くが枯れてしまいました。
このように理事長が総会事項で決められた自動散水装置を設置を怠ったことで植栽が枯れた場合は善管注意義務違反で訴えることは出来るのでしょうか。
今度の夏も高温少雨でしたら全滅すると思いますので、その時は理事長を善管注意義務違反で訴えたいと思います。
またその場合の訴訟費用は訴えられる理事長は理事会持ちで、訴える我々は自費では割りが合いませんが、何か良い方法はありませんでしょうか?
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