【みんなの管理組合質問投稿】理事の資格(配偶者)の拡大解釈 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

私は妻が親から相続した妻名義のマンションに妻と住んでおり、区分所有者は妻となっています。当マンションの役員は2年の輪番制で我々は来年6月に役員となります。妻が役員になれば問題ありませんが、私になってほしいと依頼されました。
管理規約では「役員は区分所有者とする」となっており、規約通りでは私は役員資格を有しておりません。対策として、①規約変更して「役員資格を配偶者まで拡大する」、②区分所有権の一部を共有する方法が考えられますが、①の規約変更は来年の総会で、規約変更と役員選出を同時(厳密に言えば規約変更して役員選出)となり、私のための規約変更のような印象を持たれ(将来を考えると本来はすべきことだが)②の共有は役員になるための手続きで費用もかかり、そこまでする気にはなりません。そこでグレーですが、そのまま私が役員になることを申請し、誰もが異議を言わず、または黙認した場合、役員就任は無効になるのでしょうか。厳密にいえばもちろん規約違反であり、また、反対する人がいれば問題ですが、そうでない場合は許される範囲でしょうか。規約変更は私が理事の2年間で、今回相談の役員資格以外にも時代に合っていない項目もありますので、改定提案をしようと思っています。
 

 

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