【みんなの管理組合質問投稿】超法規での書面決議の総会開催 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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私のマンションでは5月24日に総会が予定されておりましたが、本日、理事長名で
コロナの影響で、区分所有法45条及び当マンション管理規約により、総会を書面決議にする旨、連絡がありました。そして、書面決議には全員の承諾が必要だが、緊急事態のため超法規的措置として全員の合意があったものとみなし、書面決議総会を実行したいとありました。
また、コロナの影響で理事会も開いておらず、理事長の一存で実行するように見られます。当然、管理組合のアドバイスはあったと思います。
仕方ないとは思いますが、法的に問題ないでしょうか。今後も含め、管理組合へのアドバイスを教えてください。

 

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