【みんなの管理組合質問投稿】6月で任期満了ですが7月の空白期間の業務は? | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

現在、理事長で今年6月で任期満了です。

私達のマンションはツツジなどの低木が多く根が浅いせいか夏枯れすることが多く困っています。
その対策として自動散水装置を導入することを理事会に提案しましたら、私以外の主要役員は勿体ないと反対でしたが理事会として6月の総会議案に提出する事になりました。

私は今期迄の理事長ですので6月末の総会で決議し植栽業者に発注し猛暑に備えたいと思いますが、7月に入ると理事長の任期を過ぎています。
(ただ理事会で毎月月末なので7月末迄は空白期間となります。)

来期残る理事会役員は反対派が多数ですので、総会で議決されても散水装置の工事を延期すると思います。

そこで6月末の総会で決議されたら、直ぐ業者に工事を発注し直ぐに工事を着工してもらい7月の新役員選任迄に工事を完了させようと思います。
その場合、反対派の理事が理事会迄工事の進行を止めるように要求してくると思いますが、それを無視して空白区間に業者と打ち合わせ工事を進めることは法律的に問題はあるのでしょうか?

 

回答はこちら

https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/1493