コロナ騒ぎで議案を最小限にして、来月に定期総会が開催の予定です。
議案書を見ると昨年の定期総会で特別決議で決議されていた「駐車場の駐輪場への変更」が、コロナにより経済状況が急変したこと、さらにはコロナで業者が入って来ることは危険との理由で、中止するとの議案がさりげなく入っていました。
当マンションでは自転車置場が不足しているのに対し、駐車場が余っています。
(平置き駐車場は満杯ですが機械式駐車場は半分以上余っています。)
この様な状況から工事が容易な平置き駐車場を駐輪場に変更するもので、3/4以上の多数で承認されたものでした。
ところが理事長や主要理事が平置き駐車場を使っていることもあり、駐輪場への用途変更工事は実施されず、今年の総会では特別決議で決めた内容を中止するとの議案が普通決議で出てきました。
私のマンションでは大半の住民の方が無関心で委任状か議決権行使で済ませるので、中止議案は普通決議で可決されると思います。
ただ昨年、自転車置き場を心待ちにして特別決議で可決され実施が承認されている議案が今年になって普通決議でボツにされるのは納得いきません。
特別決議で実施を決議したものを普通決議で取り止めることには法的に問題はないのでしょうか?
回答はこちら