監事として管理会社が理事長の個人口座に組合運営費を振込された事実を把握した事をきっかけに五分の一総会を実施し、第二管理組合を立上げ、総会にて新管理会社と弁護士との委任契約決議にて契約しましたが、旧管理会社からの解約より、旧理事長に通帳と印鑑等が移行されました。結果旧理事長により多額のお金が出金され、裁判勝訴後も出金が継続された為、銀行の機転もあり、窓口の出金が不可能になりました。旧理事長は返還に際して自身の売却の重要事項調査報告書を作成し滞納金が無いと標記しレインズ登録を拒否されておられます。弁護士は不当利得返還訴を準備中ですが、このような事案の刑事事件化のハードルは高いのでしょうか?
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