当マンションでは2018年に管理規約の全面改正がありました。
私は都合により欠席しました。
お聞きしたいのは特別決議の票の数え方です。
全戸数19戸で議決権数は19票、区分所有者数は「個人情報に関わるから」との寝言を言われ開示されないため不明です。
議事録を確認したところ
・本人出席 13名
・委任状による出席 2名
・委任状未提出 4名(私も含まれます)
決議の結果は全員賛成の15票で4分の3を満たしているので可決となりました。
この時点で無効にできる要素はありますが、それは置いといてください。
その後の調べで入居当時(23年前)の名簿が出てきて、区分所有者数は少なくても21以上であることが判明しました。
・議決権数は15で15/19→3/4を満たす。
・区分所有者数は21で15/21→3/4を満たさない。
このように解釈できないのでしょうか?
いろいろ調べると区分所有者数は数え方が独特で、単純に区分所有者の総数ではなく、議決権数より少なくなるとの記述が見れます。
しかし区分所有法31条には「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」としか書いておらず、その根拠がよく理解できません。
そもそも区分所有者数を理事会で把握していないのが問題ですが、
単純に区分所有者数21に対し16の賛成が必要とならないのか教えて下さい。
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