【みんなの管理組合質問投稿】総会開催は 全議決権の過半数の出席(欠席委任状含め)があるとき | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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お世話になっております。たびたび質問させて頂いております。
総会開催条件は 全議決権の過半数の出席(欠席委任状含め)があるとき、と認識しています。委任状を提出せず、欠席の有無を明確に回答しないまま欠席した場合、その区分所有者の議決権は どのような扱いになるのでしょうか?

素人感覚ですが、単純な欠席として議決権は放棄(?)と見なされ、開催条件の議決数とはカウントされないものと思っております。

私が 所属する管理組合では、総会において、議決権行使書を使わず、
・欠席する場合、代理委任されていない欠席委任状は すべて理事長一任
としています。

理事長一任としたくなく、未提出とすると
・未提出の方の議決権も 理事長一任
・出席予定者が当日欠席しても、その方の議決権は 理事長一任

です。

この議決権の扱いは、正しい扱いなのでしょうか?

質問を補足します。
規約にあるのは、「組合員は議決権を行使することができる」と「議決を代理人に委任することができる」です。

総会議事録の議決数が出席してリアルで数えた
ときの数と明らかに異なっており、出席者が少ないのをよいことに偽ってるのかと思ったのですが、、、

当該管理組合は管理組合法人です。
法人であることを理由に、議決権の数え方を株式総会様式に習ってるようです(そのような説明も記載された書類もありません)。

株式総会時の数え方
- 総会開催時間中は原則 全員出席(欠席委任含め)
- 未提出は主催者側の票とする
- 出席予定者が欠席した場合、その議決は主催者
側票とする
- 途中退席した者は、その票を主催者側票とし、総会に最初からいなかったものとし、最初の合議から議決数を数え直す

これだと議事録記載の議決数は、かなり近くなります。

ただし、法人であっても、厳密には株式会社ではありません。

この場合、
区分所有法の議決の数え方が適応なのか

株式会社総会の議決の数え方が適応なのか
(規約に記載しなくても、暗黙了解で社団法人が優先されるのか)

教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

 

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