マンション管理組合とは 区分所有者全体で共有部分を管理するための団体
のはずですが
マンションを私物化し 30年 役員を独占する理事達が
マンション規約の「管理組合の業務」に
・区分所有者の専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
とし、専有部分にプライバシー含めて介入してきます。
実際には
・賃貸募集、売却において候補者の選定は管理組合の承認が必要
・業者売り禁止
・法人貸し出し禁止
・浴室、水回りなど 一部リフォーム禁止
・リフォームする場合は工事期間に応じて上納金を管理組合に納める
・身内であっても宿泊禁止
などで、規約には載せてません。
信じられない制約事項ですが、実際に行っており、言い分としては
区分所有法の
・規約で別段の定めをすることができる
⇒ 規約で
・区分所有者の専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
を 決めているのだから、それでいいのだと、します。
「別段の定め」を決めることができても、
管理組合の本来の目的は「共有部分」です
逸脱した 「規約」内容は 法律的に有効なのでしょうか?
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