マンションの理事会において、監事は意見を述べることができるものの、議決権は付与されていないのが一般的と思いますが、監事が理事会の議事録の署名人になることはできるのでしょうか?また議長を務める理事長が、議事録署名人として監事を指名していいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
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マンションの理事会において、監事は意見を述べることができるものの、議決権は付与されていないのが一般的と思いますが、監事が理事会の議事録の署名人になることはできるのでしょうか?また議長を務める理事長が、議事録署名人として監事を指名していいのでしょうか?
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