【みんなの管理組合質問投稿】役員の任期について管理規約を改訂する件 | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

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破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

管理会社変更の議案書を策定し、近々に臨時総会に諮る予定です。その際、一緒に役員の任期に関する規約も改定したいと考えています。
(現行):役員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。

(改訂):役員の任期は、業務の継続性を重視し、半数改選とする。
     この場合、役員の任期は2年とする。

インターネットでは、「特別決議」という言葉が出てくるのですが、これはどういう意味でしょうか? 他の議案と一緒に改訂できないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

 

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