管理会社変更の議案書を策定し、近々に臨時総会に諮る予定です。その際、一緒に役員の任期に関する規約も改定したいと考えています。
(現行):役員の任期は、原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
(改訂):役員の任期は、業務の継続性を重視し、半数改選とする。
この場合、役員の任期は2年とする。
インターネットでは、「特別決議」という言葉が出てくるのですが、これはどういう意味でしょうか? 他の議案と一緒に改訂できないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
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