駐輪場が不足しているので、駐輪場を12台増設し合計322台とする議案が特別決議で提出され可決されました。
ただスペースがあったため、1台足して13台の増設とし合計323台となり運用を開始し、駐輪場は満杯で多くの待ちがある状況です。
ただ、総会決議での駐輪場細則改定案では「合計322台」となっていたものが、実際の駐輪場細則では「合計323台」となった事から、監事より総会決議と相違するので「323台」で細則を再提出する様に要請が来ています。
理事会としては実体323台で運営している事から、取りあえず323台のままとし、次回の理事会で改定すると回答したところ、総会決議に違反している事から早急な臨時総会の開催を要求されています。
この様な些細なことで臨時総会を開催する必要があるのでしょうか?