管理会社の予算/決算は、いい加減なものだと思ってください。
これまで私が見てきた決算書の縦横の足し算と掛け算が違っていたり、桁違いだったりしたものを見かけています。
こんな場面で、管理会社がいわゆる「大手」である場合には、仮に、管理会社の不正や間違い等があった場合でも、事後的な補償をしてもらう可能性は高いかもしれません。
しかし、これは、あくまで不正が発見され、しかもそれが管理会社の責によるものだと判明した場合に限られます。
会計に関しては専門家でない監事の方が、悪意をもった不正を発見することは難しい場合もあるでしょうし、少額の流用が行われれば、長期間発見されない可能性も否定できません。
こうした事態を未然に回避するために、会計監査というしくみが存在するのです。
特に、輪番制のマンション管理組合の理事間において互選で選ばれる役割の中で、もっとも人気が無いのが「理事長」そして、もっとも楽な役割が「監事」です。
子育て中で忙しいママさんが輪番制で理事になったところで、赤ちゃんをバギーに乗せながら理事会に出てきているところでは、その楽な役割を与えられるでしょう。
そんな状況で会計の監査が適正に行われているのか疑問が残ります。
もちろん費用と効果を十分に吟味する必要は あるでしょうが、管理組合の資産規模が数千万円から数億円になるような大規模マンションについては、外部監査導入のメリットは大きいのでしょう。