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80,000円
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10000
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会社登記 (登録免許税)
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※上記金額以外に別途、保証協会(全日本不動産協会福岡県本部等)への入会に必要な費用(入会手数料、会費等)が必要になります。
サービス内容
・会社法人設立に関わる書類の作成(※)
・公証役場での定款認証手続き
・法務局への会社法人登記手続き(※)
・宅建免許申請書類の作成、行政への提出代理
・事務所の写真撮影
・保証協会[全日(うさぎマーク)or全国宅地建物取引業協会(ハトマーク)(以下、「全宅」)]への申請書類の作成、提出代理
※作業内容により提携する司法書士と共同で作業を進めますご案内
当事務所は全日福岡県本部と提携している関係上、全日に加入される方に対して優遇価格を打ち出しておりますが、全日への加入を強制しているものではありません。当然全宅への加入を希望される方にも通常の手数料にはなりますが誠心誠意ご支援させていただきますのでお気軽にご相談ください。
引用元:宅建免許申請+会社新規設立
宅建免許更新手続きについて
尾上拓郎行政書士事務所では、
これまで宅建免許の新規申請の手続き支援に関して力を入れて参りましたが、
今後はそれに加えて、
既存の宅建業者さまやこれから新規に宅建免許を取得される方たちのアフターフォローの意味も含めて、
宅建免許を更新される方向けに更新手続きのご支援策を強化していきます。
また、
宅建免許の更新手続きだけではなく、
経費見直しや融資相談など事業活動全体の包括的なご相談にのるため、
あらゆるご提案をしていく予定です。
そして、
まずはその一環としまして、
間もなく宅建免許の更新時期を迎える不動産業者様に向けてDMを送らせていただきます。
既に宅建業を開業されている事業者様におかれましては、
自身で宅建免許の更新手続きを行うことで更新手続きに時間を割くよりも、
専門家に手続きを依頼し自身は本業の営業活動に時間を割く方がよほど売上に貢献すると思います。
自分で手続きを行う場合に予想される必要時間にかかるコストを現在の売り上げから換算してみてください。
間違いなく当事務所への報酬額の方が安価になる筈です。
是非ご検討下さい!!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
尾上拓郎行政書士事務所
http://fk-takken.com/
住所:福岡県福岡市博多区美野島1-13-11
TEL:092-292-8800 (FAX : 092-292-8895)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:宅建免許更新手続きについて
家系図をつくる1
前回のブログで私の考えとして、
行政書士の業務として「家系図」を作成することは反対であること、
行政書士の知識と経験を生かして、
個人(ビジネス)として「家系図」を作成することにはなんら異論が無いことをお話しました。
ここで、
なぜ今「家系図」を作ることが言われているのか考えてみたいと思います。
ご存知かもしれませんが、
現在の戸籍制度は明治の時代になり始まりました。
普通の個人の記録として、出生から死亡までの正式な記録を国が統一的に管理し保管する仕組みが明治時代から始まったのです。
言い換えれば、
だれでも(もちろん戸籍は個人情報ですから取得資格は制限されていますが)、
がんばれば(ここでいう「がんばれば」とは、専門家に頼まず自分で時間と労力をかければという意味です)明治まで記録を取得することが理論上は可能なのです。
理論上というのがみそで、
この戸籍(正確には除籍謄本)には法律で保存が義務付けられている期間があります。
それは80年!
ということは、
現在が2012年ですから1932年(昭和7年)以前のものに関しては廃棄されていても文句は言えないということです。
現実には、現在でも多くの場合明治時代の戸籍でも取得することがまだまだ可能です。
しかしそれはあくまでその自治体の自主判断ということです。
また、
寿命が延びたとは言え明治生まれの方もかなり少なくなってきた状況で、
明治から大正、昭和、特に戦後の混乱期をキチンと記憶している人が少なくなっふてきている現状があります。
このように、
物理的に古い戸籍の取得が困難に成りつつあるということと当時(混乱期)をよく知る人間が少なくなってきているという要因が、
いま家系図をつくっておかなければ、
正確な記録を残すことができないという意識が働くようになっているのかもしれません。
かく言う私自身の家系についても、
既に両親は無く、
あまり親戚との行き来も無い中でお話を聞くと、戦前から戦中、戦後の混乱期でかなり複雑な関係が出来上がっているということを聞いています。
詳しい事情を知っている親戚も少なくなってきている中で、
今の内に記録をまとめておかないと、
誰も当時のことは分からず真実は歴史の彼方・・・、
ということに成りかねません。
少しずつ自身のルーツを遡る作業を進めて行こうと考え始めています。
家系図作成業務についての考察
【家系図作成業務についての考察】
本当に久しぶりの更新です(汗)
たまに家系図作成について問い合わせがあります。
たしかに、今でもネットや新聞で「家系図を作ります!」という業者を見ると、「家系図を作るのは行政書士の業務です」ととれる様な説明をしている業者が存在しているようです。
これは、恐らく行政書士法で「事実証明をするための書類を作成する仕事は行政書士しかできませんよ!」と規定されている為です。
つまり、家系図というのはその人の家系を証明する書類だと言いたいのでしょう。
しかし、私はどう考えても家系図が事実証明の書類とは思えない!どちらかというと美術品か趣味の嗜好品の部類に属するものと思います。
ちなみに、この考え方は既に裁判で決着しており、最高裁で家系図は行政書士法で言うところの事実証明書類ではないと判断されました。
もちろん、相続手続きに必要な相続関係図などは事実関係を証明する書類と言えるでしょうが、家系図とは根本的に作成目的が違います。
ここで誤解して欲しくないのは、行政書士が家系図を作るのは間違っていると言うつもりは、全くありません。
行政書士の資格で家系図を作るのではなく、行政書士として活動してきた知識と経験を生かして、あくまで行政書士業務とは別に個人が「家系図作成」という純粋なビジネスとして請け負うということであればなんら問題ないと思います。
行政書士の中には、「家系図作成」という作業事態に拒否反応(嫌悪感?)を示される先生もいらっしゃいますが、私としては、行政書士としてではなくあくまで私個人がビジネスとして請け負うということでやります。
もちろん、その場合は行政書士業務ではありませんから職務上請求書など利用することは論外で、依頼者から私個人へ委任状をいただき、それを基に作成していくことに成ります。
しかし家系図の作成というのは、想像するよりはるかに大変な作業です(行政書士の業務より大変かも・・・)。
江戸末期から明治ぐらいまで遡ればよいということであれば、戸籍を集めればなんとかなる場合がほとんどですが、それでは家系図を作る意味があまり無いでしょう。
当然依頼者も200年、500年、1000年と遡った壮大な家系図を期待するはずです。
そうなってくると、戸籍の知識だけでは追いかけるのは不可能で、家紋・氏・古文書読解など様々な知識が必要になってきます。
さらに作成する期間も半年から数年を要すると考えられます。
私自身もまだまだそういった知識は不足していますので、日々勉強中です。
一番良いのは実践です。・・・ということで、私はこれから自身の家系図を作ってみようと考えています。
当然、仕事の合間に少しずつですからなかなか進まないとは思いますが、経過報告はこちらでやっていこうかと思います。
いつのまにか3周年
【いつの間にか3年目・・・】
またまた久しぶりの博多のちゃりんこ行政書士です。
春先からちょっとした依頼や相談事がちょこちょこと入ってきて、
走り回っております。
私にとって依頼内容は小さくても、
依頼者や相談者にとってみれば一大事のこと、
けっしておろそかにせず一件一件真剣に取り組んでおります!
そんな中で、
ふと考えてみると、
今月5月1日で独立開業が丸3年目に突入しました。
開業したてのころに、
ある社長さんに、
「尾上くん、3年はがんばりなさい。そうすれば、3年という数字だけでも信用になるから」
とアドバイスされたことがあります。
いよいよその3年目。
はたして信用がついたのか、どうか?
これからもがんばりますのでよろしくお願いいたします!!
※最近は主にFacebookへの投稿が多くなっています。
よろしければ、こちら(http://www.facebook.com/#!/takuro.onoue )にも遊びに来て下さい。