よだきいのう、福岡の行政書士の独り言 -4ページ目

メジロを飼っている方、ご注意!

寒さに震えながらもなるべく暖房を入れないようにがんばる博多のちゃりんこ行政書士です。


単なるケチ!といわれると身も蓋もないですがあせる.。


さて、


先日少し気になるニュースがのっていましたのでご紹介します。


以下、1月23日産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120123/trd12012307320003-n1.htm )から抜粋、


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メジロ捕獲、4月から禁止、

メジロは、野鳥では唯一、観賞用として1世帯につき1羽のみの飼育が認められてきた。しかし、4月からは捕獲や飼育が禁止される。

 メジロは現在、鳥獣保護法の指針に基づいて、都道府県が許可した場合、1世帯につき1羽の捕獲・飼育が認められている。西日本を中心に約半数の府県が許可。しかし、昨年9月に指針が改正され、今年4月から、メジロの捕獲・飼育が原則禁止されることになった。

 ただ、この指針が適用されるのは国内の野鳥に限られ、合法的に輸入された野鳥は飼育できる。そのため、ホオジロなどの野鳥は国内で違法に捕獲したものを輸入鳥だと偽って販売するケースもみられる。「もし知らずにそういった野鳥を飼育した場合でも違反」(環境省鳥獣保護業務室)という。

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記事によりますと、


4月から国内産のメジロは飼育が禁止となり、


輸入産のメジロのみ飼育が許可されるとのことです。


街中を歩いていますと、


たまに、かごにメジロを飼っている風景を見かけますのでそういった方々に影響する話です。


少し調べてみますと、


現在メジロの飼育許可は1年ごとに更新する形式で、


4月以降この更新ができなくなるようです。


まだざっくり調べただけなので詳細は異なるかもしれません汗


正確な取り扱いは、


管轄の役所に問い合わせてみて下さい。


ここで少し気になることがいくつか・・・、


更新が認められないということは、


現在買っているメジロも飼育できないことに成ります。


ということは、


現在飼育中のメジロは放鳥しろということでしょうか?


メジロの習性について不勉強なので良く分かりませんが、


飼育していた鳥を放鳥して、


放された鳥は野生で生きていけるのでしょうか?


また、


今回の指針は国内産のメジロのみに適用されるとの事で、


輸入されたメジロはそのまま飼育可能との事。


国内産と外国産の見分け方については、


「全国野鳥密猟対策連絡会(密対連)」のHPで解説されています。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen/manual/manual.html#manual

キチンと確認すれば区別はつくようですが、


外国産の現飼育者が勘違い、または警戒して放鳥してしまうケースが増えた場合、


国内産と外国産のメジロの混合が進んで生態系に影響を与えてしまうのではないかという不安もあります。


以上は、あくまで個人的心配ですがどうなんでしょうね。


野生動物のために規制する仕組みを整えることは重要ですが、


それを受け止める受け皿の充実はさらに重要なことだと思います。



本日の言葉「白紙の心で、聞こう、見よう」

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祝!合格、愛玩動物飼養管理士

先週末からの怒涛の新年会ラッシュと、


昨日の大分への墓参りで疲れがピークの博多のちゃりんこ行政書士です。


今週がんばって乗り切ろう・・・叫び


さて、


昨年末に受験した「愛玩動物飼養管理士」認定試験の結果通知が届きました。



よだきいのう、福岡の行政書士の独り言


結果!


タイトル通り合格です合格


国家資格ではない業界資格ですから、


合格したから何かができる、といったことは全くないのですが、


動物関連の業務も多く、


また最近ではペットブームとも呼ばれ、


それにまつわるトラブルやお悩み事も増えてきています。


そういったことに対応するうえで、


業界資格とは言え、


何かしらの動物の専門家の資格を持っているということは、


相手に安心感を与えますし、


私自身も多少の自信につながります。


とは言え、


どんな資格でもそうですが、


もっているだけでは何の役にも立ちません。


資格を取ってからの自己研鑽が重要であることは重々自覚しておりますあせる


行政書士+愛玩動物飼養管理士のダブルライセンス?。


さてどのように活動していこうか考え中です!。


追伸:この資格は何の特典も無い様に書きましたが、


ペットショップなどの動物取扱業を行う上で必須の管理者の資格が得られます!



本日の言葉「"世のため人のため"を念願して」

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ペット業者に関してあらたな規制が始まります

ペットに関する規制として「動物愛護管理法(動愛法)」がありますが、


それに基づく規制業者の追加を行う政令が閣議決定されたそうです。


今回問題になったのは主に、


・老犬、老猫ホーム

・ペットオークション業者

・ペットの深夜販売の禁止

です。


老犬・老猫ホームについては、


最近のペットの高齢化に伴い、


ペットの介護という名目で動物をあづかる業者が増加しているとの事。


この業態に関しては動愛法の動物取扱業の中に明確な区分がなく、


これまで基準のないまま放置されている状態でした。


もちろん現行の動愛法に基づきキチンと登録して行っている業者もたくさんありますが、


中には全く無登録で行っている業者もあるようです。


政府はこれから老犬・老猫ホームの基準を作成し業者の登録制を徹底させるようです。


これから設けられる基準によっては現行の老犬・老猫ホーム業者が登録できない可能性もあります。


ペットオークション業者に関してもこれまで動愛法上の動物取扱業のなかに定義がありませんでした。


その為、


法律上の規制を受けていない業者が多数ありトラブルになっていました。


そういったことを踏まえて今回新たに動愛法上の動物取扱業のひとつとして追加され、


規制の対象と成りました。


その他、


深夜(20:00~8:00)の販売禁止も決まったようです。


最近は深夜営業をうたったペットショップもありますので、


全面禁止なのか、例外規定があるのか情報がないのでなんともいえませんが、


そういったところに影響が出るでしょう。


個人的に残念なのは、


以前のニュースでペット販売に関して対面販売を義務付ける話があったのですが、


それについてはニュースで触れられていませんので、


今回の規制からは外れたのかもしれません。


これが義務付けられると、


ペットのネット販売などが事実上不可能に成りますので、


どうなるかなと思っていたのですが・・・。


ネット上で命を売買する(しかもこれから一緒にすごそうと考えている動物に対して)という形態に関しては、


個人的にはいかがなものかと思いますが目


因みに今回の新たな規制は6月1日より施行されますので、


該当する業者は早めの対応をして下さいねニコニコ




本日の言葉「不足の思いは心の無駄遣い」

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在留資格変更手続の問合せ

あっという間に1月も半ばを過ぎて、


はっとさせられている博多のちゃりんこ行政書士です。


先日、


外国人の在留資格の変更手続について問合せがあり、


先方とお会いしました。


留学生の方で、


4月から就職が内定したので、


在留資格を「留学」から就労資格(今回の場合「技術」でした)に変更したいという相談でした。


直接お電話をいただいたのは、


留学生の近所に住む日本のかたで、


その留学生と知り合ってご近所付き合いをしている方とのことでした。


最近では日本人同士でもなかなかご近所付き合いがなくなっている中で、


良い関係だなー、と内心感心させられたり致しましたニコニコ


お話を伺うと、


既に就職先のほうから労働条件に関する資料やその他必要と思われる資料は作ってもらっているとのこと。


手回しの良い会社だなー、と思って社名を見ると、


私が知っている会社でした。


既に外国人が数名働いている会社で、


こういった手続きにも慣れているようです。


相談者(留学生)の日本語もかなりのもので、


日常会話であればまったく困らないレベル。


これまでの経歴など確認しても問題に成りそうなこともなさそう(あくまで本人申告ですが・・・)。


これはそんなに苦労せず入管での手続きはできそうだという印象を持ったのですが、


最終的に問題に成りそうなのは費用あせる


まあ、お電話で伺った時点で費用の面を気にされていた様子だったので、


予想はしていました。


ということで、


こちらの予想費用をお伝えして、


今回は終了となりました。


とりあえず話を伺った限りでは就職先なども含め問題なさそうな状況なので、


費用が問題なら、


自身で手続きしてみてはいかがですか?という提案も行いました。


どんな場合でも同じでしょうが、


相談者は、


専門家に頼む場合の迅速性・確実性と費用を天秤にかけて悩まれます。


そういったときにいろいろな選択肢を示せるかどうかも専門家の資質のひとつかもしれませんね。



本日の言葉「苦しみの中に転機あり」

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登記・供託オンラインシステム

法務省のオンラインシステムが、


1月10日より一新されております。


去年から一部の手続で運用が始まっていましたが、


今年から全面移行となりました。


私にとって影響があるのは主に法人設立時の定款認証の手続になります。


必要なシステムはインストール済みで、


昨年、


お試しソフトで動作確認もしていますので問題ないと思いますが、


実際に行ってみないと本当にキチンと動作して手続ができるかどうかは不安です。


こういったところは元SEの性でしょうかあせる


人間の作るプログラムですから完璧はありえません。


しかも意外と単純なところでバグ(誤動作)がでることもしばしばです。


直近で定款認証の予定はありませんが、


試しに登記事項証明請求の手続でもやってみようかな(もちろん自分のですよ)ニコニコ



本日の言葉「先祖のおかげで今日がある」

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