前回の続きです。
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの) [PDF 593 KB]
・従業員数の話(p9の37行目 ~ p10の8行目 まで)
(犬)
繁殖犬 15頭
繁殖犬以外 20頭
(猫)
繁殖猫 25頭
繁殖猫以外 30頭
従業員の員数については、以前の記事で書いた通り、まだまだ頭数が多いですね。
環境省の出した根拠がこちらです。
例えば、販売犬の場合は、掃除、餌やり、運動、状態チェックなどが平均24分で できるとのこと。
なので、労働時間を8時間として、480分÷24分=20頭とのこと。
まず、この平均時間を誰から算出したかが不明。
愛護団体側がこう答えるとは思えないので、ブリーダー側のに意見に偏っていると考えられます。
そもそも、体調不良など不測の事態が起きた場合、明らかに24分では済みませんよね。
どう考えても余裕のある時間ではありません。
また、労働時間が8時間といっても、世話だけでなく、接客などの他の業務もあり、世話にかけられるのはせいぜい半分程度。
したがって、全体的に半分が適正だと思います。