前回の続きです。
環境省のパブコメ案内のページでは、添付資料の赤字の部分の意見を募集しています。
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの) [PDF 593 KB]
なので、今日は添付資料の赤字の部分を見ていきましょう。
・ケージの話(p7~p9 の36行目 まで)
画像が小さくて、全く読めないと思いますが、ケージの話です。
7ページでは、「運動スペース一体型飼養」 と 「運動スペース分離型飼養」 とは何ぞや、という話が書かれています。
運動スペース一体型飼養 ・・・ 寝床、運動場が一体になったケージ等を使用して、飼養すること
運動スペース分離型飼養 ・・・ 寝床のケージと、運動場のケージを別々に使用して、飼養すること
名前のまんまです。
8ページ~9ページの途中までは、ケージサイズについて触れられています。
(寝床スペース)
犬 1頭あたり
(縦の長さ) 体長の2倍以上
(横の長さ) 体長の 1.5 倍以上
(高さ) 体高の2倍以上
猫 1頭あたり
(縦の長さ) 体長の2倍以上
(横の長さ) 体長の 1.5 倍以上
(高さ) 体高の3倍以上
まずはここがポイントですよね。
素直にこれを見て、皆さんどう思われるのでしょう?
こういう論外のものはもちろんアウトになりますが
悪徳ブリーダーの現場にいたこの子のケージ。
体高って背中までなので、これはギリOKな感じです。
皆さんは、自分の犬や猫がずっとこのくらいのケージにいても平気ですか?
私は、高さがどう考えても低いと思います。
いくら寝床、休息所とはいえ、立てればOKではなく、上に跳ね上がるくらいはしたいと思います。
体高は定めず 天井をなしにする、というのがよいのではないでしょうか。
(運動スペース)
犬 1頭あたり
(床面積) 寝床スペースの面積の6倍以上
(高さ) 体高の2倍以上
猫 1頭あたり
(床面積) 寝床スペースの面積の2倍以上
(高さ) 体高の4倍以上
犬も猫も体高が低いですよね。
犬は体高2倍では飛び跳ねたりできないですよね。
猫もかなりひどい気が・・・。
この画像のケージがまさに、該当すると思うのですが。
この中で動くのって、運動なんですか?
なんなら、これ愛護団体では寝床の勢いじゃないですかね?
犬は天井なし。
猫は、ワンフロアを自由に移動でいいと思います。
9ページの14行目からは、ケージの床材について書かれています。
ケージ等及び訓練場は、床材として金網が使用されていないものとする(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く。)とともに、錆、割れ、破れ等の破損がないものとすること。
犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く というカッコ書きが気持ち悪いですね。
抜け穴になってしまうので、この文言がいらないと思いますが。
9ページの35行目からは、分離型ケージの注意点が書かれています。
運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、分離型運動スペースは、常時、犬又は猫の運動の用に供することができる状態で維持管理を行うこと。
これはその通りですね。
この文言がないと、ブリーダーが、ずっと寝床サイズのケージに閉じ込めて、運動させないということが起こってしまいます。
運動させたかどうかなんて、嘘をつけばいいだけなので、運動スペースに自由に出入りできる構造になっているか一目で分かるどうかが大事です。
(続く)
何か良い案があれば教えてください。