試験主催団体の都合?? | おっさんの屋根裏部屋

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脈絡のないボヤきをお届けするかも・・・・

みなさん、おはようございます。晴れ

今日もパパのブログにお越しいただき、

ありがとうございます。ニコニコ

 

国家資格試験を委託されている試験主催団体

毎年、国家試験を実施する重要任務を担っています。

 

省庁が直轄でやっているケースはほとんど

聞いたことがありません。

測量士補試験国土地理院が直接担当していますが・・・)

 

これから少子化が進む日本で、

国家資格受験生も減っていくであろうと予想されていますが、

受験生の一定確保に試験主催団体も毎年策を

巡らせているはず!

 

そのためには、受験要件の解釈の仕方すら

緩くなることもあるのか?

 

試験運営を失敗すると、別の団体に主催団体の座を渡すことにも

なりかねせんから、試験運営は重大な業務です。アセアセ

 

赤字運営もできないでしょうしね。ドクロ

 

そう思えることが昔、パパにはありました。グラサン

 

それは遡ること約11年前の話・・・・

パパは知的財産管理技能検定3級合格していました。下矢印

一見、FP技能士試験と同じ合格証書なんですが、
FP技能士試験と違って、上位級を受験するには

実務経験が無い限り、試験に合格してから

「〇〇までに受験すること」という

受験するための制限期間が設けられています。ガーン
 
正直、パパにはちょっと息苦しいルールだったのと、
知的財産管理技能検定2級合格基準が80%以上の正答
条件だったので、さすがに立て続けの挑戦は
できませんでした。もやもや
 
さて、その制限期間も過ぎて、3級試験合格だけでは、
2級を受験する受験要件を満たさない身分になったので、
もう実務経験を積むしかありません。アセアセ
 
仕方がありませんね。タラー
 
ただし、「実務とは何ぞや?」という疑問もあり、
試験主催団体の事務局に電話をしてみる。電話
 
「すみません、実務の証明をもらわないと
2級の受験はできないみたいですけど、
どんな仕事が証明の対象になりますか?」
「あっ、別に事業主に証明をしてもらう必要は無いですよ。
自己申告の形で大丈夫です。」
 
へっ!?びっくり
 
「あのー、自己申告だと虚偽の申告でも
受験出来てしまう気がするのですが・・・」タラー
「あっ、でも会社で勝手に著作物をコピーして
使用してはいけないとか、社内で研修とかされるケースも
ありますよね?」
 
うーむ・・・
 
「ですから、その関係する仕事をされていたらOKですので、
良かったら挑戦してみてください。」
 
随分と緩いな~・・・・ギザギザ
 
かれこれ10年前の事務局の方の発言ですので、
今は変わっているかもしれませんが、
このやりとりがあって、「パパはいつでも受験ができる」
安心感を得たので、無理をしていない状態です。ニヤリ
 
恐らく受験生確保が大変なんでしょうね・・・タラー
 
そもそも、「試験合格後の○○まで」なんて、
受験要件撤廃すればいいのに・・・もやもや
 
もし、知的財産管理技能検定1級を目指すぐらいなら
弁理士資格を勉強した方が良いような気がするのは
パパだけかな・・・・グラサン
 
まー、だけど・・・
何らかの抜け道的な救済策があるのは、
受験生としてはありがたいですけどね。爆  笑
 
さっ、勉強しようかな・・・・鉛筆
ではでは。バイバイ