みなさん、おはようございます。
今日もパパのブログにお越しいただき、
ありがとうございます。
国家資格試験を委託されている試験主催団体は
毎年、国家試験を実施する重要任務を担っています。
省庁が直轄でやっているケースはほとんど
聞いたことがありません。
(測量士補試験は国土地理院が直接担当していますが・・・)
これから少子化が進む日本で、
国家資格受験生も減っていくであろうと予想されていますが、
受験生の一定確保に試験主催団体も毎年策を
巡らせているはず
そのためには、受験要件の解釈の仕方すら
緩くなることもあるのか
試験運営を失敗すると、別の団体に主催団体の座を渡すことにも
なりかねせんから、試験運営は重大な業務です。
赤字運営もできないでしょうしね。
そう思えることが昔、パパにはありました。
それは遡ること約11年前の話・・・・
パパは知的財産管理技能検定3級に合格していました。
一見、FP技能士試験と同じ合格証書なんですが、
FP技能士試験と違って、上位級を受験するには
実務経験が無い限り、試験に合格してから
「〇〇までに受験すること」という
受験するための制限期間が設けられています。
正直、パパにはちょっと息苦しいルールだったのと、
知的財産管理技能検定2級は合格基準が80%以上の正答が
条件だったので、さすがに立て続けの挑戦は
できませんでした。
さて、その制限期間も過ぎて、3級の試験合格だけでは、
2級を受験する受験要件を満たさない身分になったので、
もう実務経験を積むしかありません。
仕方がありませんね。
ただし、「実務とは何ぞや?」という疑問もあり、
試験主催団体の事務局に電話をしてみる。
「すみません、実務の証明をもらわないと
2級の受験はできないみたいですけど、
どんな仕事が証明の対象になりますか?」
「あっ、別に事業主に証明をしてもらう必要は無いですよ。
自己申告の形で大丈夫です。」
へっ!?
「あのー、自己申告だと虚偽の申告でも
受験出来てしまう気がするのですが・・・」
「あっ、でも会社で勝手に著作物をコピーして
使用してはいけないとか、社内で研修とかされるケースも
ありますよね?」
うーむ・・・
「ですから、その関係する仕事をされていたらOKですので、
良かったら挑戦してみてください。」
随分と緩いな~・・・・
かれこれ10年前の事務局の方の発言ですので、
今は変わっているかもしれませんが、
このやりとりがあって、「パパはいつでも受験ができる」と
安心感を得たので、無理をしていない状態です。
恐らく受験生確保が大変なんでしょうね・・・
そもそも、「試験合格後の○○まで」なんて、
受験要件を撤廃すればいいのに・・・
もし、知的財産管理技能検定1級を目指すぐらいなら
弁理士資格を勉強した方が良いような気がするのは
パパだけかな・・・・
まー、だけど・・・
何らかの抜け道的な救済策があるのは、
受験生としてはありがたいですけどね。
さっ、勉強しようかな・・・・
ではでは。