今年の労基署めぐり
訪問いつもありがとうございます
36協定も電子申請で
出来るようになったのですが
うちで受けてる、ある事業所団体さま
36協定はやぱ直接労基署へ提出して、
ハンコもらう
ってのも根強くあります
36協定って
書類の名前が違うから
何の事?
って1年目人事労務さんは思うかも
36協定は、正式名称を
「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
書類名こうなってるよ
36とは逆に書いてないからねー
労働基準法第36条に規定があるため、
36協定(サブロク協定)と呼ばれています。
で、
36協定(労使間の合意)が無いと、
時間外労働及び休日勤務を労働者にさせることはできません
また、36協定(労使間の合意)の締結が無い状態で、労働者に時間外労働及び休日勤務を させた場合、
労基法違反となり、刑事罰が科されます。
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられる可能性があります。
しかも
36協定出したら
時間外させられるってだけで
その範囲は時間外割増賃金が
ない訳じゃないからね
ちゃんと時間外割増払ってくださいねー
4月から
注意しとかないとね
既に始まってるけど
60時間超えも
ちゃんと計算注意しなくてはね
来週も労基署まわるけど
今年は例年と違う
桜が開花していない
つぼみもまだ固そう
今年は久々に
入学式あたりに桜ってなりそうですね
外出の楽しみはランチ
メニューをふらっと見に来ていた
老夫婦の旦那さま
『女の人が好きそうなお店やなぁ~』
と言いながら後にしていた。
確かに~
私が入った時、女子率100%でしたわ
ポン酢ベースにつけて
あっさり頂きました
来週はどこでランチしよーかなぁ
勉強は正直捗っていない
毎日かかさずに勉強してるし
移動時間にアプリも解いてる
が、全然出来てない
中弛みが酷すぎて
確実に去年より知識は増えた気になってるし
実務でも。。
センセといることで
逆にブロックがかかるのか?
いやただの言い訳なのか
直前期に向けてもう少し頑張らないと
最後まで読んで頂き
感謝です
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