統一教会は献金をマネーロンダリングするためにしょっちゅう海外で集金目的の修練会を開く | ちゃぬの裏韓国日記

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カルト統一教会と世界支配層との関係をあばく
(統一教会=世界平和統一家庭連合)

■いくら教会が「神の摂理」と称しても、信者の献金を日本以外の海外で事業資金として送金することは、日本の宗教法人法で禁止されている

日本人信者の献金をラスベガスのホテルを買収とか、アメリカの国進氏の銃会社設立設立資金に使用するとか、韓国にホテルやゴルフ場を建設だとか、アメリカから韓国にヘリコプター会社を誘致とか、韓国の一和や統一産業等の事業資金に当てるとかに使っちゃいけないということです。

日本の宗教法人法では、海外事業の目的で信者の献金を銀行から海外送金できないようになっているために、統一教会はしょっちゅう海外で修練会を開き、現地で献金をさせるということをするわけです。
韓国での祝福や修練会時に信者に一人一人に日本で集めた献金を封筒に数十万円ずつ入れて持ち込ませ、韓国に到着したら回収という風にも行っていましたし。
あの手この手で信者を「運び屋」として使ったのです。

16万人の訪韓修練会は何のために行ったか・・・・。

『よく見れば、天は、統一教会を本当に愛していらっしゃいます。郭錠煥氏は、今年、何度も感じましたか。郭錠煥氏の言うとおりにやっていれば、すべて売っていたのです。一和もなくなり、統一産業もなくなっていたでしょう。お母様から誰もが、國進まで、「すぐに売らなければならない」と言いました。すべて私が抱えてきて売らなかったので残っているのです。そこに、五千人が集まれる会館をつくることができず、十六万人の教育をすることができなければ、一和も何も、すべて逃げ出していたのです。』
(「真の御父母様の生涯路程11」より)

と文教祖も言っている通り、
単に韓国の統一グループ企業の赤字補填資金集めのためでした(^^;
つまり日本人は銀行の海外送金を通さずに、資金をせっせと運ぶ役割をさせられたのです。
海外送金すると証拠が残りますから。幹部が一人で大金を持ち出すのも限度がありますし。
統一教会で行う海外の大規模修練会は、マネーロンダリングの一環だということを信者はわかっていないのです。
清平もブラジルもウルグアイもラスベガスも、事業資金の運び屋をさせられただけなのに。
ジャルジンでは現地の銀行を買収して、そこに預金させるという方法もとっていましたよね。
清平はまさに先祖解怨と称して定期的に修練会を開き、韓国で献金を落すシステムが確立されていますし。
文教祖は海外にも第二、第三の清平を作れと言っていました。そうすれば大量に集金しやすくなるからでしょう。

簡単にいうと文教祖や幹部の私服を肥やすために利用されたというわけですが・・・。



以下、http://ameblo.jp/w-kazoku/entry-11795515278.htmlより

<日本で集めた献金が、万一「海外で」宗教活動以外に使ったら、そりゃぁー大変だ!!>

日本宗教法人法第2条は、この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう(この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び、信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。)と規定

同法第81条第1項第2号では、“裁判所は宗教法人が第2条で規定する宗教団体の目的を顕著に逸脱する行為をしたり、1年以上にわたりこの目的のために行為をしなかったときには、管轄庁、利害関係者、及び、検察官の請求により職権でその解散を命ずることができる。(裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めた時は、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求によりまたは職権で、その解散を命ずることが出来る。

ニ.第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。)”と規定し(証 第4号 日本宗教法人法)日本の宗教団体が宗教団体の目的を顕著に逸脱する行為を原則的に禁止させています。

特に、日本統一教会は“天宙の創造神を主神とし聖書原理解説の教義を広め、儀式行事を挙行しながら信者を教化育成するため、財務、及び、業務、事業を実施することを目的とする宗教法人”として(日本統一教会規則第3条)日本統一教会は、上記の様な宗教法人の目的範囲内だけで、活動できます。

これによって、日本統一教会が信者たちから集めた献金を海外送金するときにも、日本宗教法人法上、日本統一教会の目的である宣教、儀式行事、信者教育のための用途でない場合には、はじめから献金を海外に送金することもできず、日本の金融機関もこれを海外に送金しません。

 参考に、日本金融機関の外国送金依頼書によると、必ず“送金目的”を記載するようになっており、万一“送金目的”が、日本宗教法人の目的と一致しない場合、日本金融機関ははじめから海外送金自体を断っています。(証第45号 日本金融機関 外国送金依頼書)