日本で集めた献金が、万一「海外で」宗教活動以外に使ったら、そりゃぁー大変だ!!


日本宗教法人法第2条は、この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう(この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び、信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。)と規定


同法第81条第1項第2号では、“裁判所は宗教法人が第2条で規定する宗教団体の目的を顕著に逸脱する行為をしたり、1年以上にわたりこの目的のために行為をしなかったときには、管轄庁、利害関係者、及び、検察官の請求により職権でその解散を命ずることができる。(裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めた時は、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求によりまたは職権で、その解散を命ずることが出来る。


ニ.第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。)”と規定し(証 第4号 日本宗教法人法)日本の宗教団体が宗教団体の目的を顕著に逸脱する行為を原則的に禁止させています。

特に、日本統一教会は“天宙の創造神を主神とし聖書原理解説の教義を広め、儀式行事を挙行しながら信者を教化育成するため、財務、及び、業務、事業を実施することを目的とする宗教法人”として(日本統一教会規則第3条)日本統一教会は、上記の様な宗教法人の目的範囲内だけで、活動できます。

これによって、日本統一教会が信者たちから集めた献金を海外送金するときにも、日本宗教法人法上、日本統一教会の目的である宣教、儀式行事、信者教育のための用途でない場合には、はじめから献金を海外に送金することもできず、日本の金融機関もこれを海外に送金しません。


 参考に、日本金融機関の外国送金依頼書によると、必ず“送金目的”を記載するようになっており、万一“送金目的”が、日本宗教法人の目的と一致しない場合、日本金融機関ははじめから海外送金自体を断っています。(証第45号 日本金融機関 外国送金依頼書)