

反対デモでは数千人が首相官邸周りに集まったそうですが・・・
産経ニュース 2014.7.1
政府は1日夕の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更して限定的に集団的自衛権の行使を容認することを決定した。これに先立ち、安倍晋三首相(自民党総裁)は公明党の山口那津男代表と与党党首会談を開き、限定容認を確認した。集団的自衛権の行使を否定してきた戦後日本の安全保障政策が大きく転換されることになった。
閣議決定は、他国に対する武力攻撃が発生した場合に自衛権発動を認める要件として、わが国や「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、国の存立や国民の権利が「根底から覆される明白な危険」がある場合、必要最小限度の武力を行使することは「自衛のための措置として憲法上許容される」とした。日本を取り巻く安全保障環境が変容し、他国に対する武力攻撃でもわが国の存立を脅かし得るとも指摘した。
そのほかにも、国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊が離れた場所の他国部隊や国連職員を助ける「駆け付け警護」を可能とするため武器使用基準を緩和する方向性を示した。
倉山満の砦でも、倉山満が書いていますが・・
「しゅうだんてきじえいけんのかいしゃくへんこうが歴史的転換だって(嘲笑)」
http://www.kurayama.jp/modules/wordpress/index.php?p=1257
集団的自衛権の行使が違憲だという憲法解釈は【戦後一貫】していたわけではありません
「一国平和主義」の錯覚/PHP研究所

¥1,782 Amazon.co.jp
によりますと
p17~18
①日本の再武装は占領下の昭和25年(1950年)7月に「警察自衛隊」「海上警備隊」の名で開始された。

②昭和27年(1952年)サンフランシスコ講和条約で日本は独立国としての地位を回復した。
しかし安全保障は米国に頼りきりで日米安全保障条約は保護国条約と呼ぶにふさわしい内容だった。

③(サンフランシスコ講和条約発効後の)日本の政治外交上の新たな課題は国際社会に一等国として返り咲くことであった。

④そのため国連の集団安全保障体制への加入と日米安保条約をより日本に有利な内容に改定することは不可欠であった。
■米軍の駐留が半永久的になろうとは当時は誰も考えてはいなかった
p79
■集団的自衛権の行使が違憲だという憲法解釈は戦後一貫していたわけではない
●朝鮮戦争(1950年~53年休戦)の際には、(日本は被占領国であったが)我が国は米軍に対して多大なる後方支援業務を提供している。さらには、日本が朝鮮戦争に掃海艇の派遣を余儀なくさせられ戦死者すら出した。
■政府解釈における集団的自衛権肯定論(一部掲載)
●鳩山一郎政権~池田政権(1954.12月~1962.11月) 林修三内閣法制局長官
●昭和30年(1955年)6月16日の衆議院内閣委員会
「憲法9条1項、2項を合わせて読めば、自国を守るために必要限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない」
と述べ、
●昭和34年(1959年)3月12日の参院予算委員会
日本の憲法が認めるところの「自衛権」を「他国の武力侵略を排除するのに必要な限度である」
と定義していた。
●同年3月17日の参院予算委員会
「日本としては外部から武力攻撃を受けた場合に、これを排除するのに必要な限度においての実力行動はできるわけでありますので、しかしまた、それを裏付けるために、それに必要な限度においては自衛力を持てる。」
と発言しています。
■集団的自衛権の限定的な存在は自明の前提だった
●池田政権の中山海上幕僚長
「空は空、陸は陸でそういう自由圏の日本だけではなしに結局集団防衛の一翼をになう、そのためにはどうするかということをやっている。」
■この時代において憲法9条の一義的な意義は「戦争の放棄」
この場合「戦争」とは、不戦条約や国連憲章の国際法で禁止されている「戦争」またはその他の武力行使形態であったので、自衛行動はこの「戦争」には含まれないものと解釈されていた。
■岸政権や池田政権の時代は、日本自身の核武装も、憲法解釈上な可能な場合もあるとされていた
事実昭和37年(1962年)2月23日に自民党は安全保障調査委員会の設置を決定したが、この当初の検討課題のひとつは、将来における核武装だった

吉田内閣時代
復興を目的にモラトリアム(一人前になるための猶予期間)政策を採用していた。
鳩山一郎内閣から池田内閣集団的自衛権の行使が違憲だという憲法解釈は【戦後一貫】していたわけではありません


によりますと
p17~18
①日本の再武装は占領下の昭和25年(1950年)7月に「警察自衛隊」「海上警備隊」の名で開始された。

②昭和27年(1952年)サンフランシスコ講和条約で日本は独立国としての地位を回復した。
しかし安全保障は米国に頼りきりで日米安全保障条約は保護国条約と呼ぶにふさわしい内容だった。

③(サンフランシスコ講和条約発効後の)日本の政治外交上の新たな課題は国際社会に一等国として返り咲くことであった。

④そのため国連の集団安全保障体制への加入と日米安保条約をより日本に有利な内容に改定することは不可欠であった。
■米軍の駐留が半永久的になろうとは当時は誰も考えてはいなかった

p79
■集団的自衛権の行使が違憲だという憲法解釈は戦後一貫していたわけではない

●朝鮮戦争(1950年~53年休戦)の際には、(日本は被占領国であったが)我が国は米軍に対して多大なる後方支援業務を提供している。さらには、日本が朝鮮戦争に掃海艇の派遣を余儀なくさせられ戦死者すら出した。
■政府解釈における集団的自衛権肯定論(一部掲載)
●鳩山一郎政権~池田政権(1954.12月~1962.11月) 林修三内閣法制局長官
●昭和30年(1955年)6月16日の衆議院内閣委員会
「憲法9条1項、2項を合わせて読めば、自国を守るために必要限度の自衛のための実力、そういうものを持つことを禁止するものとは考えられない」
と述べ、
●昭和34年(1959年)3月12日の参院予算委員会
日本の憲法が認めるところの「自衛権」を「他国の武力侵略を排除するのに必要な限度である」
と定義していた。
●同年3月17日の参院予算委員会
「日本としては外部から武力攻撃を受けた場合に、これを排除するのに必要な限度においての実力行動はできるわけでありますので、しかしまた、それを裏付けるために、それに必要な限度においては自衛力を持てる。」
と発言しています。
■集団的自衛権の限定的な存在は自明の前提だった

●池田政権の中山海上幕僚長
「空は空、陸は陸でそういう自由圏の日本だけではなしに結局集団防衛の一翼をになう、そのためにはどうするかということをやっている。」
■この時代において憲法9条の一義的な意義は「戦争の放棄」
この場合「戦争」とは、不戦条約や国連憲章の国際法で禁止されている「戦争」またはその他の武力行使形態であったので、自衛行動はこの「戦争」には含まれないものと解釈されていた。
■岸政権や池田政権の時代は、日本自身の核武装も、憲法解釈上な可能な場合もあるとされていた

事実昭和37年(1962年)2月23日に自民党は安全保障調査委員会の設置を決定したが、この当初の検討課題のひとつは、将来における核武装だった


吉田内閣時代
復興を目的にモラトリアム(一人前になるための猶予期間)政策を採用していた。
遅々たる歩みではあったが日本政府がモラトリアム状態を脱し、“普通の国”になることを目指した期間だった。
その後、佐藤栄作内閣で国防を捨てることになっていきます・・
続きはまた次回

●過去ブログもご覧ください。
☆集団的自衛権行使反対集会・・「国民をして戦うことを諦めさせればその抵抗を打ち破ることができる」http://ameblo.jp/channelcrara/entry-11879845418.html
☆集団的自衛権解釈変更で安倍総理は戦争のできる国にしようとしている?自衛隊は軍隊なの?http://ameblo.jp/channelcrara/entry-11862361602.html
■本日の動画はコチラ
【7月1日配信】倉山満の直球勝負が「かしわもちかく語りき」に乗っ取られたよ♪~NHK受信料とワールドカップ配信の構造とは!?~【チャンネルくらら】
★倉山塾は正しい日本の歴史・文化・伝統、自主憲法について学ぶ塾です。仮登録は無料です⇒https://kurayama.cd-pf.net/home